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平成29年3月15日(水)よりATMでの当行キャッシュカードによる振込みについて、一部のお客さまを対象にお取引を制限させていただくこととなりました
平成29年1月12日
現在、全国的に還付金詐欺・振込め詐欺の被害が多発しております。特に、キャッシュカードによる振込みに不慣れな高齢者をATMに誘導して、「お金が戻る手続き」と称して預金から振込みをさせる「還付金詐欺」が急増しています。
当行ではこうした被害を防止するため、群馬県警察からの要請に基づき、以下のとおり、ATMでのお振込みについて、一部利用を制限させていただくことといたしました。
ご不便をおかけしますが、お客さまの大切なご預金をお守りするための対策ですので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となるお客さま
以下1.および2.の条件を満たすお客さまを対象とさせていただきます
- 平成29年1月31日現在で、70歳以上の方
- 過去3年間、ATMでの当行キャッシュカードによる振込みの利用がない方
利用制限の内容
1日あたりの振込限度額を20万円とさせていただきます
利用制限実施日
平成29年3月15日(水)より
対象となるお客さまで、振込限度額を超えるお振込みを希望される場合には、お取引店、もしくはお近くの当行本支店窓口までご相談ください。
また、対象となるお客さまにつきましては、ATMでの1日あたりのキャッシュカードご利用限度額を以下のとおり変更させていただきます。
