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預金保険制度について

 預金保険法の改正に伴い、平成17年4月1日から、預金保険制度の概要は、
以下の通りとなります。

    平成14年4月〜平成17年3月 平成17年4月〜
預金保険の対象商品
当座預金
普通預金
別段預金
全 額 保 護
利息がつかない等の
条件を満たす預金は
全額保護
(注)
 
定期預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
合算して元本1千万円までとその利息等を保護
  1千万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)  
対象外商品
外貨預金
譲渡性預金
ヒット等
保護対象外
  破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
 
 

注  決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。
金融庁「新しい預金保険制度について」
預金保険機構「預金保険制度の解説」

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