盗難通帳による不正出金被害への対応について
群馬銀行では、盗難通帳による不正出金に対して、次のような取組みを行っておりますのでお知らせいたします。
今後もお客さまに安心してご利用いただけるよう、一層のセキュリティ向上に努めてまいります。
記
盗難通帳による不正出金被害防止対策
「照合用印鑑」の廃止
お通帳の「照合用印鑑」は、万一の場合他人に印影を知られてしまう危険防止のため、廃止いたしました。
お通帳に「照合用印鑑」が貼付してある場合は、お手数ですがはがしていただくようお願いいたします。お通帳に「照合用印鑑」がなくても、当行全店でお引出し等ご利用いただけます。
払い戻し時の厳格な本人確認の実施
次のような手続きにより、お客さまご本人による払戻しであることを確認させていただくことがありますので、ご理解ください。
- 運転免許証等の本人確認書類を提示していただくこと
- キャッシュカードをお持ちのお客さまは、窓口の「暗証入力装置」に暗証番号を入力していただくこと
- ご本人の代理人による払戻しの場合、ご本人との関係の確認および代理人さまご自身の本人確認を行わせていただくこと
盗難通帳による不正出金被害補償対応
- 盗難通帳により預金を不正に払戻された個人のお客さまに対し、平成20年7月より被害補償を実施しています。
不正払戻被害について、次のすべてに該当する場合に、お客さまは当行に対し被害額の補償を請求できます。1. 通帳の盗難に気づいてからすみやかに当行へご通知いただくこと
2. 当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと
3. 警察に被害届をご提出いただくこと
- お客さまに過失がある場合、補償額は4分の3となります。また、お客さまに重大な過失がある場合、補償の対象となりません。
- さらに、不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者・二親等内の親族・同居の親族・その他の同居人又は家事使用人によって行われた場合、お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象となりません。
- 補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
1. お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。1. お客さまが他人に通帳を渡した場合
2. お客さまが他人に記入・押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合
3. その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預ることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2. お客さまの過失となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合は以下のとおりです。1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
3. 印章を通帳とともに保管していた場合
4. その他お客さまに1.から3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
お客さまへのお願い
盗難通帳被害に遭わないために
- お通帳とお届印は別々に、厳重に管理してください。
外に持ち出す場合は、お通帳とお届印をバッグなどにまとめて入れずに、別にして持ち運ぶことをお勧めします。 - お通帳やお届印鑑を自動車内や他人の目につく状況に置くことは行わないでください。
- お通帳やお届印鑑を他人に貸与することも行わないでください。
お通帳やお届印の紛失・盗難等に遭われた場合
お通帳やお届印の紛失・盗難等に遭われた場合は、営業時間内はお取引店に、営業時間外は下記電話番号までご連絡ください。
ご連絡いただいた以降は、お通帳が利用できないようにいたします。
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