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財形住宅預金

マイホームの実現に向け、お給料・ボーナスから無理なく積み立てる預金です。
財形年金預金とあわせて元利金550万円までお利息が非課税となります。

特長 1

手間をかけずに着実に積立てられます

給与・賞与からの天引預金なので、手間がかからず着実にお積み立てできます。

特長 2

元利金550万円までの利息が非課税となります

財形年金預金とあわせて元利金550万円までの利息が非課税となります。

特長 3

契約時の年齢が満55歳未満の勤労者の方が対象です

積立期間は5年以上で、お引出しは住宅の取得(新築・購入・増改築)を目的としたものに限ります。

商品名

  • 財形住宅預金

商品概要

  • 勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者がマイホームの取得(新築・購入・増改築)を目的とした資産形成を行うことができる預金です。
  • 財形年金預金と合算で元利金あわせて550万円までお利息が非課税です。

ご利用いただける方

  • 当行と財形貯蓄契約をしている企業(事業者)の従業員の方で、契約時の年齢が満55歳未満の方
  • 他金融機関を含めお1人さま1契約となります。

申込方法

  • 事業主が従業員の申込書をまとめて当行にお申込みください。

お預入れ

お預入れ方法

  • 給与・賞与からの天引き

    毎月の積立は自動継続期日指定定期預金(最長預入期間3年、1年複利)で預入されます。

お預入れ金額

  • 1円以上1円単位(給与・賞与の範囲内)

積立期間

  • 5年以上
  • 毎年1回以上定期的に預入いただきます。

お引出し方法

  • お引出しは住宅の取得(新築・購入・増改築)を目的としたものに限ります。

    財形住宅預金の資金のご利用には、

    • 床面積が50平方メートル以上の建物の新築、購入であること
    • 購入の場合、購入する建物が取得の日以前20年(耐火構造の住宅の場合には25年)以内に建設されたものであること
    • 土地の購入やセカンドハウスには利用できない

    などの制限があります。詳しくは、窓口にお問合わせください。

  • 1回の「住宅取得費」に対し、取得前と取得後の2回にわたりお引出しが可能です。
    (お引出し可能額やお引出し日には制限があります。)
  • 住宅の取得以外のお引出しの場合、課税扱いでの全額解約となります。非課税で支払済の利息についても、引出日より5年間さかのぼって以下の税率で源泉徴収されます。
税率
20.315% 国税15.315% 地方税5%
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
    2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税(0.315%)が課され、国税15.315%を源泉徴収いたします。

利息

適用金利

  • 預入時の店頭表示金利を満期日まで適用します。すでに預入されている期日指定定期預金が自動継続される場合、ご継続日当日の店頭表示金利を適用いたします。

利払頻度

  • お引出しの際に元金とともにお支払いします。

計算方法

  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

非課税限度額

  • 財形年金預金と合算で元利金合わせて550万円まで非課税です。
    • ただし、非課税限度額を超過した場合、または積立の中断が2年を超えた場合には、その後に支払われる利息すべてが以下の税率で源泉徴収されます。
税率
20.315% 国税15.315% 地方税5%
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
    2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税(0.315%)が課され、国税15.315%を源泉徴収いたします。

金利情報の入手方法

  • 店頭の金利表示ボードに表示している他、ホームページ上でもご覧いただけます。

手数料

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付加できる特約事項

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中途解約時の取扱い

  • 財形住宅預金を中途解約する場合は、当行期日指定定期預金の中途解約利率が適用されます。
    (詳しくは、期日指定定期預金の商品概要説明書をご参照ください。)

リスクに関する事項

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その他参考となる事項

  • この預金は、預金保険の対象となります。
  • 財形持家融資制度、財形教育融資制度の貸付対象となります。
    • 別途審査があります。

当行が契約している指定紛争解決機関

  • 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。

連絡先 全国銀行協会相談室 
0570-017109 または 03-5252-3772

お申込み・お問合わせ

群馬銀行ダイレクト推進室

0120-13-9138

  • 受付時間 9:00~20:00
    ただし、土・日・祝休日、12/31~1/3は除きます。