投資信託の基礎知識

特定口座のメリット

Q:特定口座ってなんですか?

特定口座とは

「特定口座」とは、株式投資信託および公社債・公社債投資信託について、当行がお客さまに代わって、その譲渡損益や利子・収益分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。特定口座には「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」があり、いずれかを選択いただけます。

【特定口座の仕組み】

  • 源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)
    当行が特定口座内の譲渡益や利子・収益分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座で、この口座を利用することにより、確定申告を不要にすることができます。利子・収益分配金と譲渡損との損益通算も行いますので、損失が発生した場合には、当行からお客さまに対し、徴収した税額の還付を行います。
    なお、「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」における譲渡益や配当に対する源泉徴収税率は、以下の通りです。

【「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」の源泉徴収税率】

  2013年1月~2037年12月末
源泉徴収税率 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
  • 源泉徴収なし(簡易申告口座)
    お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、1年間の取引を当行が計算し、「年間取引報告書」としてお送りします。それを活用して煩雑な確定申告の手続きを軽減し、簡易なお手続きで確定申告できます。

特定口座と一般口座の比較

  特定口座
源泉徴収あり
特定口座
源泉徴収なし
一般口座※
口座開設対象者 居住者等 居住者等 原則、誰でも開設可能
確定申告の要否 確定申告不要 確定申告が必要 確定申告が必要
譲渡損益の計算 不要 不要 必要
損益の通算等 可能 可能 可能
配偶者控除などへの影響(合計所得金額への算入) 確定申告しない場合は、影響なし 影響を受ける場合あり 影響を受ける場合あり
  • 一般口座とは、特定口座を申し込まない場合、または特定口座の対象外となるものが管理される口座のことです。

特定口座に係るご留意事項

  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座は、投資信託や公共債の取引を含め、1金融機関に1口座のみ開設できます。
  • 特定口座の開設には、証券口座の開設が必要となります。
  • 特定口座の開設手続きは、インターネット支店での受付になります。
  • インターネット支店で証券口座を開設する場合は、特定口座の開設が必須になります。
  • 投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、NISA口座を選択される場合を除きます。
  • 特定口座の源泉徴収方法の変更は、その年最初のお取引(買取り、解約、償還、源泉徴収選択口座への収益分配金の受入れ)まで可能です。お取引後は年内の変更はできません。
  • 源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)でも、他の口座との譲渡損益等と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。

復興特別所得税(参考)

復興特別所得税ってどんな税金?

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興を図り、「復興施策」に必要な財源を確保するために課される税金のことです。
2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の基準所得税額に対して、復興特別所得税が課税されます(復興特別所得税の額は、基準所得税額の2.1%の金額です)。
また、源泉徴収される所得税額に対しても、復興特別所得税が課税されます。

特定口座に関するご留意事項

  • 特定口座のお申込みに関する最終的な判断は、お客さまご自身で決定していただきますようお願いします。
  • 本ページは、「特定口座」に係る制度的な概要を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 本ページは、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 本ページは、2015年12月末時点で公布されている税法に基づき作成しています。今後の税制改正等により、内容が変わることがあります。
  • 具体的な税務上の取扱い等につきましては、税理士や税務署等にご相談ください。

(2016年1月4日現在)

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