スマートフォンアプリ利用規定改定のお知らせ

2020年3月24日

2020年4月1日付「犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行規則」の改正に伴い、スマートフォンアプリ利用規定を改定いたします。
なお、改定後の規定は、2020年4月以降、スマートフォンアプリを利用して口座開設するお客さまから適用になります。

改定となる規定

スマートフォンアプリ利用規定

改定日

2020年4月1日(水)

主な改定内容

未成年者の代わりに親権者がスマートフォンアプリを利用して口座開設する場合、画像データを送信していただく未成年者の本人確認書類は「保険証」でしたが、改定後は、保険証を含む「当行が定める本人確認書類」となります。具体的な本人確認書類は、スマートフォンアプリ上に掲載いたします。

第5条 本人確認
(旧)  
1. 本サービスのうち所定のサービスを利用する場合は、本人確認書類として運転免許証をスマートフォンのカメラで撮影し送信するものとします。ただし、未成年者の代わりに親権者が本サービスを利用する場合は、親権者の運転免許証と未成年者の保険証を本人確認書類とします。
   
(新)  
1. 本サービスのうち所定のサービスを利用する場合は、本人確認書類として運転免許証をスマートフォンのカメラで撮影し送信するものとします。ただし、未成年者の代わりに親権者が本サービスを利用する場合は、親権者の運転免許証と未成年者については当行が定める本人確認書類をスマートフォンのカメラで撮影し送信するものとします