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「育児サポート手当」および「チャイルドプラン休暇」の新設について
平成29年7月28日
群馬銀行(頭取 齋藤一雄)は、次世代を担う子どもを授かり、育みやすい環境を整えることで、社会的な課題である「少子化対策」に積極的に取組み、地域社会の活性化と発展に貢献するため、「育児サポート手当」および「チャイルドプラン休暇」を新設することとしましたのでお知らせいたします。
「育児サポート手当」は、第2子以降の子どもが産まれた従業員に対し、段階的に手当を支給し、経済的なサポートを行うものです。
「チャイルドプラン休暇」は、不妊治療に際し、年度ごとに5日間の休暇(年次有給休暇とは別の特別休暇扱い)を従業員に与え、治療機会のサポートを行うものです。
当行はワークライフバランスに関する制度の充実や多様な人材が活躍できる環境を整えることで、活力ある組織風土の醸成を図り、今後もお客さまにより良いサービスをご提供できるよう努めてまいります。
記
制度の概要
「育児サポート手当」
- 支給対象者
- 第2子以降の子どもが産まれた全従業員(臨時従業員を含む)
- 支給額
- 第2子 = 20万円
第3子 =100万円
第4子以降 =200万円
「チャイルドプラン休暇」
- 対象者
- 全従業員(臨時従業員を含む)
- 内容
- 不妊治療に際し、一年度5日を限度として休暇を付与する(半日単位での取得も可能)
年次有給休暇とは別の特別休暇扱い
実施時期
平成29年8月1日
<ご参考>「当行の育児関連の諸制度・支援について」(167KB)
以上