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インターネットバンキング利用規定の改定について
平成28年6月20日
平成28年6月20日より「《GBダイレクト》インターネットバンキング利用規定」を改定いたしました。
主な改定内容は以下のとおりです。
- ワンタイムパスワードに関する変更
改定前 改定後 第27条 【ワンタイムパスワード】
(1)ワンタイムパスワードの内容① 契約者がIBにおいて、当行が契約者に提供するブラウザ上のソフトウェアにより生成され、表示された一度限り有効な可変的なパスワードをワンタイムパスワードといい、本人確認手続きに利用するものとします。 ② ワンタイムパスワードは、トークンをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末または携帯電話(以下、「スマートフォン等」といいます)に生成され、ログインパスワード、暗証番号に加えて入力し、パソコン等によりIBにログインするために使用します。ただし、MBのログインには利用できません。なお、ワンタイムパスワードのトークンをダウンロードできる端末は、当行が指定する機種のスマートフォン等に限ります。 ③ スマートフォンでIBを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とし、以後、パソコン(タブレット端末を含む)からログインする場合もワンタイムパスワードを利用することとします。なお、ワンタイムパスワードの利用を停止した場合は、スマートフォンからIBへログインすることはできません。 ④ 当行が指定する機種以外のスマートフォンでは、ワンタイムパスワードの利用ができないことがあります。当該スマートフォンからのIBの利用はワンタイムパスワードを利用することなくログインできることとします。 ⑤ パソコン(タブレット端末を含む)のみでIBを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を任意とします。 ① ワンタイムパスワードを利用する場合は、インターネットバンキングにログインした後、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行なってください。申込みにはスマートフォン等とスマートフォン等のEメールアドレスが必要になります。 ② 申込受付後、当行よりスマートフォン等のEメールアドレスにワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」のダウンロードURLを通知します。 ③ スマートフォン等でトークンをダウンロード後、アプリケーションの初期設定を行うものとします。 ④ 初期設定完了後、ワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
パソコン(タブレット端末を含む)からは、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行います。スマートフォンからは、初期設定後初めてのログインが利用開始手続となります。利用開始手続きはパソコン(タブレット端末を含む)またはスマートフォンいずれか一方より行うことで完了します。ワンタイムパスワードの利用手数料はかかりません。 ① ログイン時にワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤った場合は、ワンタイムパスワードは利用停止され、インターネットバンキングのご利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、契約者は利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。 ② トークン発行回数が当行の定める回数を超えた場合は、トークンの発行規制を行い、新しいトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、契約者は利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。 ③ スマートフォン等の機種変更を行う場合は、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワード利用解除を行うものとします。新しいトークンの発行手続きをインターネットバンキングより行なえるのは、利用解除完了後からとなります。 ④ スマートフォン等の紛失や事前の利用解除無しに機種変更を行なった等の理由で、ワンタイムパスワードの利用を止めたい場合は、契約者は利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。受付後、ワンタイムパスワードの利用解除までは、2銀行営業日ほどかかります。解除完了はEメールにてお知らせします。新しいトークンの発行手続きをインターネットバンキングより行なえるのは、利用解除完了後からとなります。 ワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」は当行所定の有効期限があります。有効期限到来前にワンタイムパスワード表示画面に「更新手続き」が表示されますので、画面より更新手続きを行うものとします。有効期限到来後でも更新手続きは可能です。 ① ワンタイムパスワードの取扱いにあたって事故等が発生した場合は、第2条(3)、第8条の各定めのほか、本項の定めによることとします。 ② ワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用があった場合、またその恐れがある場合は、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。この届け出前に契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 ③ ワンタイムパスワードの利用停止解除、ワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」の発行制限解除、ワンタイムパスワード利用解除後の再登録前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 第27条 【ワンタイムパスワード】
(1)ワンタイムパスワードの内容① 当行が契約者に提供するトークン(パスワードを生成する機器またはアプリ機能)により生成され、表示された一度限り有効な可変的なパスワードをワンタイムパスワードといい、当行は契約者がIBにログインする際の本人確認手続きに利用するものとします。なお、MBのログインには利用できません。 ② トークンには「ソフトウェアトークン方式」と「ハードウェアトークン方式」の2つの方式があり、いずれかを選択していただくものとします。 A. ソフトウェアトークン方式
スマートフォン、タブレット端末または携帯電話(以下、「スマートフォン等」といいます)のアプリ機能を利用する方式で、契約者はワンタイムパスワードを生成するアプリ機能(以下、「ワンタイムパスワードアプリ」)をスマートフォン等にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。なお、ワンタイムパスワードアプリをダウンロードできる端末は、当行が指定する機種のスマートフォン等に限ります。B. ハードウェアトークン方式
当行が契約者に提供する専用機器「ハードウェアトークン」を利用する方式で、契約者は所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。③ スマートフォンでIBを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とし、ワンタイムパスワードの利用開始後は、パソコン(タブレット端末を含む)からログインする場合もワンタイムパスワードを利用することとします。ただし、第1条(7)で規定するIBを利用可能なスマートフォンのうちワンタイムパスワードアプリを利用できないスマートフォンについては、ワンタイムパスワードを利用することなく、IBにログインできることとします。なお、ワンタイムパスワードの利用を解除した場合は、スマートフォンからIBへログインすることはできません。 ④ パソコン(タブレット端末を含む)のみでIBを利用する場合、ワンタイムパスワードの利用は任意とします。 ① ソフトウェアトークン方式 A. IBにログインした後、当行所定の方法により端末画面上でソフトウェアトークンの発行申込みを行なってください。申込みにはスマートフォン等とスマートフォン等のEメールアドレスが必要になります。 B. 申込受付後、当行よりスマートフォン等のEメールアドレスにワンタイムパスワードアプリのダウンロードURLおよび初期設定用IDを通知します。 C. スマートフォン等でワンタイムパスワードアプリをダウンロード後、初期設定を行ってください。 D. 初期設定完了後、パソコン(タブレット端末を含む)からは、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行ってください。スマートフォンからは、ワンタイムパスワードアプリの「ログイン」ボタンからログインしてください。正常にログインを完了するとワンタイムパスワードの利用が開始されます。なお、利用開始手続きはパソコン(タブレット端末を含む)またはスマートフォンいずれか一方より行うことで完了します。 ② ハードウェアトークン方式 A. パソコン(タブレット端末を含む)からログインした後、当行所定の方法により端末画面上でハードウェアトークンの発行申込を行なってください。 B. 申込受付後、当行より銀行届出住所宛てにハードウェアトークンを当行所定の方法で送付します。なお、宛所不明等の理由によりハードウェアトークンをお届けできなかった場合は、申込依頼はなかったものとして取扱います。 C. ハードウェアトークンがお手元に到着後、パソコン(タブレット端末を含む)からログインし、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続き行ってください。 ① ソフトウェアトークン方式
IBにログインした後、当行所定の方法により端末画面上で利用解除手続きを行う、または利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに利用解除を届出るものとします。② ハードウェアトークン方式
利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに利用解除を届出るものとします。① ソフトウェアトークン方式
発行・更新手数料および利用手数料はかかりません。② ハードウェアトークン方式
初回発行・更新手数料、破損・故障による再発行手数料および利用手数料はかかりません。ただし、紛失・盗難により再発行を受ける場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を当行所定の方法により支払うものとします。① ログイン時にワンタイムパスワードを当行所定の回数連続して誤って入力した場合は、ワンタイムパスワードは利用停止され、インターネットバンキングの利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、契約者は利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。 ② ソフトウェアトークンとハードウェアトークンの発行を合算した回数が当行所定の回数に達した場合、トークンの発行規制を行い、新しいトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、契約者は利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。 ③ ソフトウェアトークン設定済みのスマートフォン等の機種変更を行う場合は、契約者はワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。新しいトークンの発行手続きを行なえるのは、利用解除完了後からとなります。 ④ ハードウェアトークンの紛失や事前の利用解除無しにスマートフォン等の機種変更を行なった等の理由で、ワンタイムパスワードを利用できなくなった場合は、契約者は利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。受付後、ワンタイムパスワードの利用解除までは、2銀行営業日ほどかかります。解除完了はEメールにてお知らせします。新しいトークンの発行手続きを行なえるのは、利用解除完了後からとなります。 トークンは当行所定の有効期限があります。有効期限が近づいた場合は、端末画面、Eメール等にてその旨を通知しますので、契約者は有効期限到来前に端末画面より更新手続きを行うものとします。なお、有効期限到来前に更新手続きを行わなかった場合は、IBにログインできなくなることがあります。 ① ワンタイムパスワードの取扱いにあたって事故等が発生した場合は、第2条(3)、第8条の各定めのほか、本項の定めによることとします。 ② ワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用があった場合、またその恐れがある場合は、契約者は直ちに当行所定の方法により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。この届出前に契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 ③ ワンタイムパスワードの利用停止、トークンの発行規制、ワンタイムパスワード利用解除後の再登録前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 - 第28条 取引認証を追加しました。
第28条 【取引認証】
(1)取引認証の内容取引認証とは、ソフトウェアトークンを利用する契約者がIBにより当行所定の取引を行う際に、ワンタイムパスワードアプリを利用して取引内容の確認を行う機能です。なお、取引認証に対応したワンタイムパスワードアプリをダウンロードできる端末は、当行が指定する機種のスマートフォン、タブレット端末に限ります。 ① IBにログインした後、端末画面上で当行所定の方法により取引認証の申込手続きを行ってください。 ② その後、ワンタイムパスワードアプリ画面上で当行所定の方法により取引認証の利用設定手続きを行ってください。 ① 取引認証の対象取引が依頼された場合、当行はワンタイムパスワードアプリに取引内容を通知するので、契約者は、当行へ依頼した取引内容と一致していることを確認してください。 ② 当行へ依頼した取引内容と一致している場合は承認操作を行ってください。この場合、当行は当該取引内容が契約者からの正当な依頼であるとみなします。 ③ 当行へ依頼した取引内容と一致しない場合や身に覚えのない取引の場合は、否認操作をしてください。この場合、依頼された取引は中止されます。 IBにログインした後、端末画面上で当行所定の方法により取引認証の解除手続きを行なってください。また、第27条(3)①にもとづきワンタイムパスワードの利用を解除した場合は、取引認証の利用も解除されるものとします。
利用手数料はかかりません。
(6)免責事項① 取引認証の取扱いにあたって事故等が発生した場合は、第2条(3)、第8条、第27条(7)の各定めのほか、本項の定めによることとします。 ② ワンタイムパスワードの利用停止、トークンの発行制限、ワンタイムパスワード利用解除後の再登録前に、取引認証の入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。 - 第28条に「取引認証」が追加されたことにより、改定前の第28条【投資信託取引サービス】が第29条【投資信託取引サービス】へ変更となりました。