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手続きの流れ 受給開始年齢について詳しくはこちら(920KB)

60歳以降も働くと年金はどうなるの?
在職老齢年金とは(60歳以上65歳未満の場合)
再雇用等で退職後も厚生年金に再加入し働いている場合、
収入により年金は一部または全部が支給停止となります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、超えた分の1/2が年金から減額されます。
- 基本月額は加入年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
- 総報酬月額相当額=(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の総額)の1/12
- 基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の場合の計算方法となります。