「特定口座(源泉徴収あり)」への分配金の受入について
平成22年1月以降に銀行等金融機関を通じて支払われる公募株式投資信託の分配金について、特定口座(源泉徴収あり)への受入をお申込みいただいた場合、当該分配金は特定口座内で同口座の譲渡損失と損益通算を行うことが可能となります。
なお、平成22年1月1日現在で源泉徴収ありの特定口座を開設されているお客さまにつきましては、特にお申出がない限り上記のお申込みをいただいたものとしてお取扱いいたします。(公募株式投資信託の分配金について特定口座の受入を希望されない場合は平成21年12月25日(金)までにお取引店にお申し出いただき、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出ください。)
また、特定口座への分配金受入開始に伴い、「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定」を新たに制定いたしました。
特定口座および証券税制の概要については、証券税制と特定口座のご案内をご参照いただき、ご不明な点などがございましたら投資信託お取引店窓口までご連絡ください。