預金保険制度について

金融機関が万が一経営破綻に陥った場合、「預金保険機構」が預金者に対して一定限度までの払戻しを保証し信用秩序を維持する制度です。

預金保険制度の対象となる預金等の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の
対象預金等
決済用預金(※1) 当座預金・利息の付かない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビック等の貸付信託を含む)・金融債(保護預り専用商品に限る)等 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(※2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることもあります)。
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
破綻金融機関の財産の状態に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
  1. ※1「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3要件を満たす預金です。
  2. ※2定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。