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でんさいネットにおける貸倒引当金繰入事由に係る証明書について

平成25年8月1日

今般、でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)において、貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行サービスの取扱いが開始されました。
当行においても、同証明書発行の取次ぎを開始いたしましたのでお知らせいたします。

貸倒引当金繰入事由に係る証明書とは

でんさいの債務者(支払企業)がでんさいネットの取引停止処分を受け、当該処分者を債務者とする支払不能でんさいの債権者(受取企業)が、当該でんさいの債権金額相当額を貸倒引当金勘定に繰り入れる場合に、貸倒引当金繰入事由が生じていることを証明する書類として使用するものです。

※本証明書は支払不能でんさいであることの証明書ではなく、あくまでも債務者(支払企業)について取引停止処分が科されていることの証明となります。
したがって、支払不能処分が科されていない場合(1回目の支払不能や第2号支払不能事由であって異議申立中など)では、証明対象が存在しないことになりますのでご注意願います。

手続き方法

でんさいネットのご契約がある当行の本支店窓口に書面でお申込みください。

※当行は申込書面を郵送で全銀電子債権ネットワークに送付いたします。
全銀電子債権ネットワークにより発行された証明書は郵送で当行に送付され、当行本支店窓口にてお客さまに交付いたします。
そのため、発行までにお時間がかかりますのでご留意ください。

発行手数料

1件当たり1,575円(税込)

以  上

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