ここから本文になります。
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ
2019年8月13日
当行では、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記のとおり、預金規定等を改定いたします。
なお改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
改定となる規定
- 2019年10月1日(火)付改定
-
普通預金規定 自動積立定期預金(エンドレス型)規定 貯蓄預金規定 財形預金(財形年金預金)規定 納税準備預金規定 財形預金(財形住宅預金)規定 通知預金規定 財形預金(一般財形預金)規定 定期積金規定 総合口座取引規定 期日指定定期預金規定 譲渡性預金規定 スーパー定期預金規定 貸金庫規定 大口定期預金規定 全自動貸金庫規定 変動金利定期預金規定 当座勘定規定 半年複利型定期預金規定 外貨普通預金規定 利息分割受取型定期預金規定 外貨定期預金規定 自動積立定期預金(満期日指定型)規定 満期日繰上特約付大口定期預金 - 2019年10月以降改定予定
-
カードローン取引規定 ナイスサポートカード契約規定 ぐんぎんATMカードローン取引規定
主な改定内容
普通預金規定を例に、主な改定内容を示します(改定後の普通預金規定全文はこちら(266KB))。普通預金規定以外の規定についても同旨の改定を行います。
- マネー・ローンダリング等に利用されている疑いのある預金口座への振込金受入れを謝絶する場合があることを規定
-
○普通預金規定 (抜粋)(下線部分を追加) 3. (振込金の受入れ) (1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認めた場合には、受入れをお断りする場合があります。 (2) (略) - お客さまに対し、取引内容の確認等のため資料の提出等を求める場合があること、マネー・ローンダリング等に利用されている疑いのある預金口座や長期不稼働口座について取引を制限する場合があることを規定。
また、日本国籍を保有しないお客さまの在留期限管理及び期限が経過した預金口座の取引を制限する場合があることを規定 -
○普通預金規定 (抜粋)(新設) 12. (取引の制限等) (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者が正当な理由なく指定した期限までに当行の求めに応じない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、この預金口座が法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認めた場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (3) この預金口座が1年以上利用されなかった場合、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の当行の指定する事項を当行の指定する方法によって届出るものとします。当該預金者が当行に届出た在留期間が経過した場合、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 (5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当行が認めた場合、当行は当該取引の制限を解除します。 - 預金口座がマネー・ローンダリング等に利用されている等の場合、当該預金口座を解約することを規定
-
○普通預金規定 (抜粋)(下線部分を追加) 14. (解約等) (1) (略) (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約したものとします。 ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 ② この預金の預金者が第11条に違反した場合 ③ 法令で定める本人確認等における確認事項、第12条第1項で定める当行からの求めによる預金者への各種確認の内容や預金者から提出された資料または12条第4項で定める預金者からの届出が偽りであると判明した場合 ④ 預金者による当行との取引が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認めた場合 ⑤ 前各号の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合 (3) (略) (4) 第2項、第3項または第12条第1項乃至第4項の規定の適用により、預金者に損害が生じた場合にも、当行は責任を負いません。また、当行に損害が生じたときは、預金者がその責任を負うものとします。 (5) (略) (6) 第2項、第3項および前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
以上