預金口座をお持ちのお客さまへ

2020年4月1日

取引情報更新アンケートの実施について

国際的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の強化が求められており、弊行においても対策の一環として、過去に確認させていただいたお客さまのご職業や当行との取引目的などを再確認させていただくアンケートを実施しております。弊行とお取引いただいているすべてのお客さまに順次アンケート用紙を発送させていただきます。アンケートを受け取られたお客さまにつきましては、お手数でも、アンケートに同封のご案内書面「アンケートご提出のお願い」記載のご提出期限までにご返信いただきますようお願いいたします。ご回答に際しましては、「記入例」(アンケートに同封)をご覧いただき、誤りの無いようお願いいたします。なお、アンケートの発送は、順不同にて実施しておりますので、同居のご家族であっても同じタイミングで発送されるとは限りません。また、ご返信いただけない場合や、ご回答の内容が事実と異なると当行が判断した場合には、お客さまの預金口座の入出金やお振込み等のお取引を制限させていただくことがございます。

お客さまへのご注意

取引情報更新アンケートの内容には「口座番号」「キャッシュカードの暗証番号」「通帳残高」「インターネットバンキングの契約者番号」は含まれておりません。これらの回答を依頼する内容のアンケートはすべて詐欺ですのでご注意ください。また、弊行は同様の情報入力を求めるサイトにお客さまを誘導する内容のEメールやショートメッセージは配信いたしません。不審なEメールやショートメッセージを受信した場合には、リンク先へのアクセスは行わないようご注意ください。

預金取引の一部制限について

弊行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を強化するため、2019年10月1日付で各種預金規定の改定を実施いたしました。預金規定の改定を踏まえ、一定の期間ご利用のない預金口座について、入金・払戻し等のお取引の一部を制限させていただく場合がございます。

預金取引の一部制限
最終のお預入れまたは払戻しから1年を超えて入出金がない預金口座について、お取引の一部を制限させていただく場合がございます。この場合、お預入れ、払戻し、振込金の入金、口座振替など、当行が必要と認めた範囲でお取引ができなくなります。
なお、ATMのご利用を含めてお取引ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。
お客さまへのお願い
預金取引の一部を制限された口座をお持ちのお客さまで、取引の制限を解除し、口座のご利用を継続される場合には、本人確認書類をお持ちのうえ弊行本支店の窓口へお申し出ください。なお、お客さまのご希望に添えない場合や、制限の解除に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、長期間ご利用のない預金口座をお持ちのお客さまは、お手数でも通帳・お届出印をお持ちになり、当行本支店の窓口でご解約のお手続きをお取りいただきますようお願いいたします。

在留期間を更新した外国籍のお客さまへ

預金口座開設時にご提示いただいた在留カードの在留期限が到来し、在留期間の更新手続きを終えられた外国籍のお客さまは、お手数でも更新後の在留カードを弊行本支店の窓口にご提示いただくか、取引情報更新アンケートにご回答いただく際に在留カードの写しを同封いただくかのいずれかの方法により、在留期間の更新を弊行にお知らせいただきますようお願いいたします。なお、在留期間更新のご連絡がないまま在留期限を経過したお客さまにつきましては、入金・払戻し等のお取引を制限させていただくこととなりますのでご注意願います。特に、給与等の振込み金の受取りに預金口座をご利用いただいている場合、振込金が入金されず、振込依頼人に返却される場合がありますのでご注意ください。

本件に関するお問合わせ先
群馬銀行「金融犯罪対策窓口」
フリーダイヤル 0120-788511

以上