「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定」の改定について

2020年10月14日

「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定」について、非課税期間終了時に行われる他の年分の非課税管理勘定への移管(ロールオーバー)の取扱いに伴い、以下の通り改定いたします。

改定となる規定

未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定

改定日

2020年10月20日(火)

主な改定内容

改定前 改定後
第3条 (未成年者口座の開設) 第3条 (未成年者口座の開設)
  お客さまが特例の適用を受けるため、未成年者口座の開設を申し込まれる際には、特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」(以下、「口座開設届出書等」といいます。なお、未成年者口座開設届出書とは法第37条の14の2第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載のうえ、当行にご提出いただくとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下、「規則」といいます。)第18条の15の10第17項で準用する規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第25条の13の8第17項において準用する第25条の13第13項の規定に定める者に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。当行は、お客さまからご提出いただいた「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」に基づき税務署に「未成年者非課税適用確認書」交付の申請を行い、お客さまに代わり「未成年者非課税適用確認書」を受領し、保管します。   お客さまが特例の適用を受けるため、未成年者口座の開設を申し込まれる際には、特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」(以下、「口座開設届出書等」といいます。なお、未成年者口座開設届出書とは法第37条の14の2第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載のうえ、当行にご提出いただくとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下、「規則」といいます。)第18条の15の10第19項で準用する規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第25条の13の8第20項において準用する第25条の13第32項の規定に定める者に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。当行は、お客さまからご提出いただいた「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」に基づき税務署に「未成年者非課税適用確認書」交付の申請を行い、お客さまに代わり「未成年者非課税適用確認書」を受領し、保管します。
第5条 (未成年者口座の廃止) 第5条 (未成年者口座の廃止)
2 お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、前項の「未成年者口座廃止届出書」を提出された場合又は本契約若しくは第15条により未成年者口座が廃止され「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。ただし、災害、疾病その他の施行令第25条の13の8第5項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録又は預入れがされている国内非上場公募株式投資信託受益権及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合はこの限りではありません。 2 お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、前項の「未成年者口座廃止届出書」を提出された場合又は本契約若しくは第15条により未成年者口座が廃止され「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。ただし、災害、疾病その他の施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録又は預入れがされている国内非上場公募株式投資信託受益権及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合はこの限りではありません。
第6条 (非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理) 第6条 (非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
2 前項の非課税管理勘定とは、未成年者口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録される未成年者口座内株式投資信託について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成28年から平成35年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に未成年者口座に開設されるものをいいます。 2 前項の非課税管理勘定とは、未成年者口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録される未成年者口座内株式投資信託について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に未成年者口座に開設されるものをいいます。
3 第1項の継続管理勘定とは、未成年者口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録される未成年者口座内株式投資信託について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成36年から平成40年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に未成年者口座に開設されるものをいいます。 3 第1項の継続管理勘定とは、未成年者口座での取引において振替口座簿へ記載又は記録される未成年者口座内株式投資信託について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に未成年者口座に開設されるものをいいます。
第11条 (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第11条 (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
  当行は、お客さまの未成年者口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める国内非上場公募株式投資信託受益権(以下、「株式投資信託」といいます。)で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)において、株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額、未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れる株式投資信託についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもののみを受け入れます。   当行は、お客さまの未成年者口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める国内非上場公募株式投資信託受益権(以下、「株式投資信託」といいます。)のみを受入れます。
  お客さまが、当行に未成年者口座を開設した後に、当行で募集の取扱いにより取得をした株式投資信託で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れられるもの   次に掲げる株式投資信託で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した株式投資信託についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた株式投資信託についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた株式投資信託があるときは、80万円から当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
      イ. お客さまが、当行に未成年者口座を開設した後に、当行で募集の取扱いにより取得をした株式投資信託で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れられるもの
      ロ. 非課税管理勘定を開設されたお客さまの未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託で、お客さまが当行に対し、規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
  課税管理勘定を開設されたお客さまの未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託で、お客さまが当行に対し、規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託   施行令第25条の13の8第4項に読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託(この場合、当行が別途定める期日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
  非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの   非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられる継続管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託のみを受け入れます。 2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられる継続管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託のみを受け入れます。
  未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託(お客さまが当行に対し、前項②に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされるもの)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円を超えないもの   当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託のうち、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受入れた株式投資信託があるときは、80万円から当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
  継続管理勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の継続管理勘定への受入れを振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの   施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託(この場合、別途当行が定める期日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
      継続管理勘定で管理されている株式投資信託の分割又は併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の継続管理勘定への受入れを振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
第14条 (課税未成年者振替決済口座等への移管) 第14条 (課税未成年者振替決済口座等への移管)
  非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において、当該非課税管理勘定において保有する未成年者口座内株式投資信託(第11条第1項②又は同条第2項①により移管されるものを除く。)については、次のとおり移管するものとします。   5年経過日において、当該非課税管理勘定において保有する未成年者口座内株式投資信託(第11条第1項②又は同条第2項①により移管されるものを除く。)については、次のとおり移管するものとします。
  イ. 5年経過日の属する年の翌年3月31日において、お客さまが18歳未満である場合は、当該5年経過日の翌日に課税未成年者振替決済口座へ移管するものとします。   イ. 5年経過日の属する年の翌年3月31日において、お客さまが18歳未満である場合は、当該5年経過日の翌日に課税未成年者振替決済口座へ移管するものとします。
  ロ. 5年経過日の属する年の翌年3月31日において、お客さまが18歳以上である場合は、当該5年経過日の翌日に他の投資信託口座へ移管するものとします。   ロ. 5年経過日の属する年の翌年3月31日において、お客さまが18歳以上である場合は、当該5年経過日の翌日に他の投資信託口座へ移管するものとします。
  お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において、継続管理勘定において保有する未成年者口座内株式投資信託については、同日の翌日に他の投資信託口座へ移管するものとします。   お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において、継続管理勘定において保有する未成年者口座内株式投資信託については、同日の翌日に他の投資信託口座へ移管するものとします。
    2 前項第1号イに規定する課税未成年者振替決済口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
      お客さまが施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を当行が別に定める期限までに提出した場合又は当行に特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
      前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第16条 (出国時の取扱い) 第16条 (出国時の取扱い)
  お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第9項第2号に規定する「出国移管依頼書」を提出するものとします。   お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する「出国移管依頼書」を提出するものとします。
3 当行が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、お客さまが帰国をした後、当行に帰国をした旨その他規則第18条の15の10第8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、未成年者口座に設けられる非課税管理勘定への未成年者口座内株式投資信託の受け入れは行いません。 3 当行が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、お客さまが帰国をした後、当行に帰国をした旨その他規則第18条の15の10第9項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、未成年者口座に設けられる非課税管理勘定への未成年者口座内株式投資信託の受け入れは行いません。
第24条 (非課税口座のみなし開設) 第24条 (非課税口座のみなし開設)
  平成29年から平成35年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、未成年者口座が開設されている当行の本支店において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されるものとします。   2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、未成年者口座が開設されている当行の本支店において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されるものとします。

以上