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「未利用口座管理手数料」の新設について
2020年5月13日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2020年6月1日以降に開設される普通預金口座および総合口座を対象として、「未利用口座管理手数料」(以下「本手数料」といいます。)を新設しますので、下記のとおりお知らせいたします。
本手数料の新設にあたり、「未利用口座管理手数料規定」を新設し、また、「普通預金規定」および「総合口座取引規定」を改定します。改定内容は当行ホームページでお知らせします。
お客さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
記
対象口座
2020年6月1日以降に開設された普通預金口座および総合口座
手数料引落しの条件
- 対象口座について、最後のお預入れまたは払出し等による口座残高の変動(以下「お取引」といいます。)から2年以上お取引がない場合、本手数料を引落します。
- ただし、以下の何れかに該当する場合は本手数料は引落さないものとします。
- 対象口座の預金残高が1万円以上である場合
- 対象口座の取引店と同一取引店で、定期預金、自動積立定期預金、定期積金、財形預金、投資信託、外貨預金、公共債、生命保険等の取引が1円以上ある場合
- 対象口座の取引店と同一取引店で、融資取引がある場合
- 対象口座の取引店と同一取引店で、当行所定のEBサービス契約がある場合
- その他当行が定める所定の場合
手数料金額
年額1,320円(税込)
手数料引落しの流れ
- 口座が本手数料引落しの条件を満たした場合、届出住所宛に通知を発送します。
- 通知発送の翌々月末までにお取引がない場合、当該口座の口座残高から本手数料を引落します。
口座解約
本手数料を引落す口座残高が所定の本手数料額に満たない場合は、当該口座残高全額を引落し、口座は解約します。
以上