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「ぐんぎんATMカードローン取引規定」の改定について
2020年6月12日
2019年8月13日付「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』を踏まえた預金規定等改定のお知らせ」のとおり、「ぐんぎんATMカードローン取引規定」を改定いたします。
なお改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
改定となる規定
ぐんぎんATMカードローン取引規定
改定日
2020年6月22日(月)
主な改定内容
第10条(解約)(下線部を追加) | ||
---|---|---|
① | (略) | |
② | (略) | |
③ | 次の各号の一にでも該当した場合には、銀行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 | |
1. | この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 | |
2. | 法令で定める本人確認等における確認事項、第22条第1項で定める銀行からの求めによる借主への各種確認の内容や借主から提出された資料が偽りであると判明した場合 | |
3. | 借主による銀行との取引が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合 | |
4. | 前各号の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合 | |
④ | (略) |
第22条(取引の制限等)(新設) | |
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① | 銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。借主が正当な理由なく指定した期限までに銀行の求めに応じない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。 |
② | 前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、この取引が法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 |
③ | 1年以上取引のない場合、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 |
④ | 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認めた場合、銀行は当該取引の制限を解除します。 |
以上