ここから本文になります。
休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
休眠預金等活用法について
- 2018(平成30)年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されました。
- 2009(平成21)年1月1日以降、10年以上入出金等の「異動」がない預金等は「休眠預金等」となります。お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動に活用されることとなります。
- お客さまの預金が休眠預金等となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号が分かる書類をお手元にご用意のうえ、当行本支店の窓口までお申付けください。
- また、休眠預金等として預金保険機構に移管された場合でも、通帳や印鑑、本人確認書類をお持ちいただくことで窓口でのお引出しは可能です。
- 休眠預金等活用法の詳細については、金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
休眠預金等のお引出し手続きについて
休眠預金等活用法に係る異動事由について
- 休眠預金等活用法の対象預金
当座預金
普通預金
貯蓄預金
納税準備預金
定期預金
積立定期預金
通知預金
定期積金
非居住者円預金 - 異動事由
当行は、上記対象預金について、以下の事由を休眠預金等活用法に係る異動事由として取扱います。- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- 公告の対象となる預金であるかの該当性
- 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受取る住所地
- お客さまからの申出にもとづく預金通帳・入金通帳または証書の発行・記帳(非居住者円定期預金以外の預金は未記帳の明細がない場合も含みます。)もしくは繰越があったこと
- お客さまによるATMでの残高照会があったこと(当行が把握できる場合に限ります。)
- お客さまの申出にもとづき口座移管をおこなったこと
- 総合口座取引として使用している他の預金について、上記の異動事由のいずれかが生じたこと
- インターネットバンキング利用規定にもとづき利用口座として登録した場合に、利用口座として登録した他の預金について、上記の異動事由のいずれかが生じたこと
- 異動事由の詳細についてはこちらをご参照ください
休眠預金等活用法に関する預金取引規定の制定について
- 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱い」や「預金保険機構への求償にかかる委任」について定めた「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」を制定します。
- 規定の内容については、「休眠預金等活用法に関する預金取引規定」をご参照ください