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お取引時の確認の変更について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等のお取引をいただく際に、本人確認書類のご提示と、ご職業や取引を行う目的等の確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
法令改正に伴い、平成28年10月1日からお取引時確認のお取扱いが一部変更になります。変更内容をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
【対象となるお取引】
- 口座開設
- 200万円超の大口現金取引
- 貸金庫の契約
- 10万円超の現金振込
- 融資取引
- 預り金融資産(投資信託、国債等)の契約 等
【主な変更の内容】
- 顔写真がない本人確認書類(健康保険証等)の取扱いの変更
- 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
- 法人のお取引担当者の取引権限の確認方法の変更
- 公共料金、入学金等を現金で納付する際の「お取引時確認」の簡素化
- 外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引に係る確認の追加
顔写真がない本人確認書類(健康保険証等)の取扱いの変更
各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
本人確認書類 | 平成28年9月30日まで | 平成28年10月1日から |
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原本を提示 |
原本提示に加え
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- 住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等
- ご本人名義の公共料金(携帯電話を除く)の領収書等の原本
(発行日・領収日から6か月以内のもの)
法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。従来はその立場にある方(実質的支配者)が法人であったり、「なし」とするケースも認められましたが、法令改正により改正法では個人(自然人)の確認が必要となりました。


「議決権の25%超の保有」は直接保有・間接保有を合算した保有率が25%を超えることを意味します。
【議決権25%超を保有する例】


なお、議決権の25%を超えて保有する方がいても、他に50%を超える議決権を保有する個人がいる場合には、その個人のみが、実質的支配者となります。
病気等により、法人を実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務遂行ができない個人は実質的支配者に該当しません。
法人のお取引担当者の取引権限の確認方法の変更
- 法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話による方法により、法人のお客さまの委任を受けてお取引を行っていることを確認させていただきます。
改正前
(~平成28年9月30日)改正後
(平成28年10月1日~)法人が発行した社員証等の身分証明書で確認する 社員証等による確認は認められなくなります 取引担当者が法人の役員として登記されていることで確認 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていることで確認する - 上記のほか、委任状等の書面や、法人の本店・営業所への電話により、取引の任にあたっていることを確認させていただく場合があります。
公共料金、入学金等を現金で納付する際の「取引時確認」の簡素化
- 現在は10万円を超える現金でのお振込みについては、その都度「お取引時確認」をさせていただいておりますが、平成28年10月1日以降、以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。
公共料金 - 電気料金、ガス料金、水道料金
入学金・授業料等 - 小学校、中学校、高等学校、大学(大学院含む)、特別支援学校、高等専門学校 等
- 国内のお振込み等に限ります。
外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引に係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
「外国政府等において重要な公的地位にある方等」とは
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある方
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長・衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に1.または2.であった方
- 1.~3.のご家族の方(配偶者は内縁関係の方を含む)
- 1.~4.が実質的支配者である法人