法人番号の届出にご協力ください

平成30年1月1日より、マイナンバー制度の改正にもとづき、銀行は、預金口座をお持ちのお客さまからマイナンバー(法人のお客さまの場合は法人番号)の届出を受け、預金口座と番号を紐付けて管理することが義務付けられます。
これにともない、当行では平成30年1月1日以降、新たに預金口座を開設されるお客さま、および既に預金口座をお持ちのお客さまで当行と投資信託、公共債、外国送金等のお取引がないお客さまにつきましても、法人番号の届出をお願いすることとなりますので、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
なお、一度当行に法人番号を届け出ていただいたお客さまは、原則、再度お届けいただく必要はありません。

法人番号の届出の対象となる主なお取引

~平成29年12月31日 平成30年1月1日~
投資信託・公共債など証券取引全般
定期預金・通知預金*
外国送金など外国為替取引の一部
(*支払調書の作成が必要な場合)
同左(注1)
  預金(普通・定期・当座など)(注2)
  • これらのお取引をいただいているお客さまにつきましては、平成30年1月以降も、これまでと同様、法人番号の届出が必要です。
  • 具体的には、新規に預金口座を開設する際や、住所・商号などの変更手続の際など、さまざまな場面において法人番号の届出をお願いすることとなりますので、ご協力をお願いします。

ご参考

マイナンバー制度やマイナンバーの取扱について、詳しく知りたい方へ


法人番号について、詳しく知りたい方へ