「ナイスサポートカード契約規定」「アコム株式会社保証委託約款」の改定について

2022年3月17日

「ナイスサポートカード契約規定」「アコム株式会社保証委託約款」について、以下のとおり改定いたします。

改定内容

  1. 1ナイスサポートカード契約規定

    「ナイスサポートカード契約規定」変更時の通知方法等をわかりやすい表記に変更するため改定を行います。

    改定前 改定後
    第24条(契約規定等の変更) 第24条(本契約規定の変更)

    本規定の変更については、あらかじめその内容および変更日を銀行所定の方法により掲示するものとし、変更日以降は変更内容により取り扱うものとします。

    1. 1.銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
    2. 2.銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
  2. 2アコム株式会社保証委託約款

    損害金の計算方法の変更および「アコム株式会社保証委託約款」変更時の通知方法等をわかりやすい表記に変更するため改定を行います。

    改定前 改定後
    第3条(求償権) 第3条(求償権)
    1. 2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年14.5%(365日の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。
      なお、残元本に対する利息、遅延損害金、費用を残元本に加え損害金を計算することはいたしません。
    1. 2.私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。
      なお、残元本に対する利息、遅延損害金、費用を残元本に加え損害金を計算することはいたしません。
    第13条(契約の変更) 第13条(本約款の変更)
    1. 1.保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容を会員に通知または保証会社が相当と認める方法により公表します。
    2. 2.本約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、私が本約款に係わる取引をした場合、保証会社は、私がその変更内容を承諾したものとみなします。
    1. 1.保証会社は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
    2. 2.保証会社は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

改定日

2022年4月1日

以上