「電子契約サービス利用規定(一般融資・住宅ローン用)」の改定について
2023年9月25日
「電子契約サービス利用規定(一般融資・住宅ローン用)の一部を改定しますのでお知らせいたします。
改定日
2023年10月2日
主な改定内容
- 電子契約サービスを利用して締結した各種契約の成立時期の明確化を目的として改定します。
- 改定場所は次のとおりです。
第6条 (電子契約の手続) 1. (略) 2. 署名者は、(中略)ものとします。署名者による契約締結の意思表示を当行が確認した時点で、当該契約が成立するものとします。ただし、契約の成立または効力の発生について各契約に定めがある場合は、その定めに従うものとします。(下線部分を追記)
以上