マイナンバーの預貯金口座付番にご協力ください
2024年3月11日
- マイナンバー口座管理法(注1)施行にともない、2024年4月1日より、預金口座開設その他所定のお取引に際しては、預貯金口座付番(注2)についてのご希望有無をお伺いいたします。
- (注1)「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(令和三年法律第三十九号)のこと。
- (注2)金融機関が、預貯金口座に係るお客さまの情報と「個人番号(マイナンバー)」を紐付けて管理すること。
- 預貯金口座付番により、以下のような取扱いが可能となる予定です。
(取扱開始予定日は、別途ホームページまたは群馬銀行窓口でご案内いたします。)- 災害時に、マイナンバーを利用して、預貯金口座に関する情報を照会できます。
- 相続時に、相続人等が、マイナンバーを利用して、被相続人の預貯金口座情報を照会することができます。
- 群馬銀行窓口から、他の金融機関への付番申込みを行うことも可能となる予定です。
(取扱開始予定日は、別途ホームページまたは群馬銀行窓口でご案内いたします。) - 預貯金口座付番をご希望される場合は、お近くの群馬銀行窓口でお手続きをお願いいたします。
以上