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ぐんぎん教育資金贈与専用預金 商品詳細

ご利用いただける方

  • 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお孫さま等(受贈者)
    ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。

口座の開設

  • 国内本支店の窓口でお申込みいただき、当該本支店において口座を開設いたします。
  • 本口座はATM、インターネットバンキング、口座振替、クレジットカード決済などの各種サービスは利用できません。

預金の種類

  • 普通預金
    • 口座開設時に「教育資金管理特約」(教育資金贈与専用預金口座の特約)を締結させていただきます。

お預入れ期限

  • 2026年3月31日

お預入れ方法

  • 口座開設店の窓口でお預入れいただきます。
    • 受贈資金は贈与契約日から2か月以内に本口座にお預入れいただく必要があります。
    • 受贈資金以外のお預入れはできません。
    • 「0円」で口座開設された場合等では、後日、お振込みによりお預入れいただくことも可能です。

お預入れ金額

  • 受贈資金のお預入れは、1,000円以上1,500万円以内(1,000円単位)です。
    • 追加のお預入れも含め、受贈資金のお預入れ限度額は1,500万円以内となります。
    • 本口座の利息は受贈資金のお預入れ金額に含みません。

お引出し方法

  • 口座開設店の窓口で以下の3つの方法のいずれかでお引出しいただけます。
    1. 1領収書払い

      本口座にお預入れの資金とは別の資金で教育資金をお支払い後、領収書等(原本)を窓口にご提出いただき、当該資金を本口座からお引出しいただく方法です。

      • 領収書等は領収書等に記載の支払年月日の1年後の応当日までに窓口にご提出ください。
    2. 2お振込み払い

      教育資金の請求書等(原本)を窓口にご提示いただき、当該資金を本口座からお振込みいただく方法です。

      • 振込手数料は当行所定の手数料をご負担いただきます。なお、振込手数料を本口座からお引出しいただく場合、教育資金目的以外のお引出しとなります。
    3. 3明細書払い

      本口座にお預入れの資金とは別の資金で教育資金をお支払い後、支払年月日、支払金額等を記載した明細書を窓口にご提出いただき、当該資金を本口座からお引出しいただく方法です。

      • 1件あたりの支払金額が1万円(消費税込)以下で、かつ、その年中(暦年:1月1日から12月31日)における合計支払金額は24万円(消費税込)が上限となります。
        ただし、教育資金管理特約を締結した最初の年においては、2万円にその年の特約締結日以後の月数を掛けて計算した金額が、その年中の合計支払金額の上限となります。また、受贈者が30歳に達したことにより教育資金管理特約が終了する年においては、2万円に特約が終了する日以前の月数を掛けて計算した金額が、その年中の合計支払金額の上限となります。
      • 教育資金の支払年月日の1年後の応当日までに窓口にご提出ください。
  • 教育資金のお支払いを証明する領収書等の原本をご提出ください。
    • 「教育資金の範囲」についてはこちらをご覧ください。
    • 領収書等(明細書を含む)の提出がないお引出しや、教育資金目的以外のお引出しは課税対象となります。
    • 本口座への受贈資金のお預入れ前の教育資金のお支払いは、本非課税措置の対象となりません。
  • 上記の領収書等のほか、「領収書等明細一覧」(「領収書払い」および「お振込み払い」の場合)[PDF:109KB]「少額教育資金支出支払明細書」(「明細書払い」の場合)[PDF:118KB]「領収書等または明細書チェック表」(すべての場合)[PDF:178KB]もあわせてご提出ください。なお、ご来店時には本口座の通帳、お届印、預金者の本人確認書類をご持参ください。(預金者が未成年の場合は、親権者さま等の本人確認書類もあわせてご持参ください。)

適用金利

  • 普通預金の店頭表示金利を適用いたします。
    • 2023年4月1日現在の普通預金の店頭表示金利は年0.001%(税引前)です。
    • 2037年12月31日までにお受取りになる利息の国税には、復興特別所得税(0.315%)が追加課税されます。
    • 最新の店頭表示金利は窓口またはこちらでご確認ください。

口座の解約

  • 下記のいずれかの早い日に「教育資金管理特約」(以下、「特約」といいます)は終了いたします。その場合、本口座の解約手続きを別途行います。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。)
    1. 1預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合

      ただし、預金者(お孫さま等)が在学中であること等を条件として、最長で40歳に達するまでご利用いただけます。

    2. 2預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
    3. 3本口座の残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行との間で「特約」終了の合意があった場合
  • 「特約」が終了した時点で受贈資金から教育資金のお引出し額を差し引いた残額がある場合は、その残額は特約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます( 2 の事由を除きます)。贈与税の申告義務のある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。詳しくは税務署等に照会してください。

贈与者がお亡くなりになった場合

  • 贈与日から教育資金管理契約の終了日までに贈与者が亡くなった場合には、死亡日における、受贈額から教育資金のお引出し額を控除した残額(以下、「管理残額」といいます)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
  • 上記により、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)が相続し、相続税が課される場合には、2割加算の対象となります。
  • 2021年3月31日以前に発生した贈与(追加贈与を含む)に係る管理残額については、相続税の課税対象にならない場合がございます。詳しくは口座開設店へお問い合わせください。
  • 贈与者が亡くなった時に以下のいずれかの場合、管理残高は相続財産に加算されません。ただし、2023年4月以降に発生した贈与(追加贈与を含む)について、死亡した贈与者にかかる相続税の課税価格が5億円を超えるときは、管理残高が相続税の課税対象となります。なお課税価格の確認のために、贈与者にかかる相続税の期限内申告書の提出期限を経過したときは、速やかに相続税の課税価格の合計額を確認するために必要と認められる書類をご提出いただきます。
    ①預金者が23歳未満の場合、②預金者が在学中の場合、③預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  • ①~③に該当しない場合や、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合は、口座開設店へ速やかにお届けください。

マル優(非課税貯蓄)のお取扱い

  • 本口座にマル優限度額を設定した場合にマル優のお取扱いができます。
    • マル優を利用する場合は、本口座のお預入れ金額はマル優限度額(上限350万円)と同額となります。
  • 口座開設時にお申込みください。口座開設後の変更はできません。

手数料

  • 口座開設手数料、お引出し手数料は無料です。

預金保険の適用

  • 普通預金は預金保険制度の定額保護(1金融機関ごとに預金者1人あたり元金1,000万円までとその利息等が保護)の対象となっています。

「ぐんぎん教育資金贈与専用預金」商品概要説明書です。

お申込み・お問合わせ

群馬銀行ダイレクトセンター

0120-13-9138

  • 受付時間 9:00~20:00
    ただし、土・日・祝休日、12/31~1/3は除きます。