外貨預金・公共債・投資信託・ NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAのご注意点について

外貨預金についてのご注意 ※必ずお読みください

外貨預金の基礎知識

外貨普通預金

2023年3月17日(金)をもちまして、外貨現金(米ドル現金もしくはユーロ現金)による、外貨預金口座への入金、外貨預金口座からの出金の取扱いを終了いたしました。

  • 為替相場の変動により、為替差益または為替差損が生じます。円での払戻時の為替相場が預入時より円高となった場合、為替差損が発生し、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなるおそれがあります。
  • また、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料の負担(預入時および払戻時合計で、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円)があるため、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなることがあります。
  • 預金保険の対象ではありません。
  • マル優はご利用いただけません。
  • クーリングオフの適用はありません。
  • 外貨現金によるお預入れや払戻しは、お取扱いしておりません。
  • 詳しくは、外貨普通預金規定や契約締結前交付書面等をご覧ください。

オープン型外貨定期預金(自動継続)

2023年3月17日(金)をもちまして、外貨現金(米ドル現金もしくはユーロ現金)による、外貨預金口座への入金、外貨預金口座からの出金の取扱いを終了いたしました。

  • 為替相場の変動により、為替差益または為替差損が生じます。円での払戻時の為替相場が預入時より円高となった場合、為替差損が発生し、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなるおそれがあります。
  • また、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料の負担(預入時および払戻時合計で、1米ドルあたり2円(自動継続扱いの場合1.5円)、1ユーロあたり3円)があるため、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなることがあります。
  • 10万米ドルもしくは10万ユーロ以上のお取引については、お取引時の市場実勢相場をもとに当行が決定した市場相場を適用します。
  • 50万米ドルもしくは50万ユーロ以上の場合、自動継続扱いでの新規預入はできません。
  • 表示の外貨定期預金金利は税引前(年利)のもので、個人のお客さまは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)法人のお客さまは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)が源泉徴収されます。
  • 外貨定期預金は、原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、解約日の同一通貨建外貨普通預金の利率により、中途解約利息を計算し、元金とともにお支払いします。
  • 預金保険の対象ではありません。
  • マル優はご利用いただけません。
  • クーリングオフの適用はありません。
  • 外貨現金によるお預入れや払戻しは、お取扱いしておりません。
  • 詳しくは、外貨定期預金規定や契約締結前交付書面等をご覧ください。

インターネットバンキングでの取扱いに関する留意事項

  • 個人のお客さまのみご利用いただけます。
  • 取扱通貨は、米ドルとユーロの2種類です。
  • 代表口座と同一支店の外貨預金口座のみご利用いただけます。
  • お申込みいただける取引は、外貨普通預金の入金・出金、外貨定期預金の預入・解約です。
  • 外貨普通預金口座および外貨定期預金口座は、オンラインアプライより新規開設をお申込みいただけます。
  • インターネットバンキングより利用開始手続き(外貨預金口座登録)をしていただける方は、18歳以上75歳未満の方とさせていただきます。75歳以上のお客さまは、お取引店へご相談ください。
  • 銀行営業日の0:00から15:00の間のお申込みは、当日の処理となり、当日の為替相場および利率が適用となります。
  • 銀行営業日の15:00以降、および銀行休業日のお申込みは、翌銀行営業日の処理となり、翌銀行営業日の為替相場および利率が適用となります。
  • お取扱いできる外貨定期預金商品は、元加式オープン型外貨定期預金(自動継続)のみです。
  • 外貨定期預金は、原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、解約日の同一通貨建外貨普通預金の利率により、中途解約利息を計算し、元金とともにお支払いします。
  • 外貨定期預金(自動継続)の満期日解約を行なう場合、満期日(元加継続日)当日の12:00から15:00の間にお手続きすることが必要です。
  • 1日あたりの取引限度額は、外貨普通預金の入金・出金、外貨定期預金の預入・解約すべての合計で通貨ごとに10万通貨単位未満となります。また、1回あたりの預入金額は5万通貨単位未満となります。(「円貨額指定による予約扱い」でお申込になる場合は、お申込時における参考為替相場を適用して判断します。)
  • 円預金から米ドル建外貨普通預金および米ドル建外貨定期預金(自動継続)へ預入する際の為替手数料は1米ドルにつき0.5円です。
  • 円預金からユーロ建外貨普通預金およびユーロ建外貨定期預金(自動継続)へ預入する際の為替手数料は1ユーロにつき0.75円です。
  • 米ドル建外貨普通預金からの払戻しおよび米ドル建外貨定期預金の解約で、円預金へ入金する際の為替手数料は1米ドルにつき0.5円です。
  • ユーロ建外貨普通預金からの払戻しおよびユーロ建外貨定期預金の解約で、円預金へ入金する際の為替手数料は1ユーロにつき0.75円です。
  • 外貨現金等によるお預入れや払戻しは、お取扱いしておりません。
  • インターネットバンキングに関するお問合わせ先
    お問合わせ

    <GBダイレクト>インターネットバンキング サポートデスク

    0120-80-8689

    • 受付時間 平日 9:00~20:00
      ただし、利用停止については、土・日・祝休日・12/31~1/3および上記以外の時間帯も受付けています。
    • ご照会内容によっては、当日中に回答できない場合があります。

公共債についてのご注意 ※必ずお読みください

公共債のお申込みにあたっては、以下の点をご注意ください

  • 預金保険の対象ではありません。
  • 発行者(国や地方公共団体)の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
  • 公共債(個人向け国債を除く)を売却する場合、金利変動等に伴う債券価格の変動により投資元本を下回ることがあります。
  • 利払日や償還日の直前には換金できないことがあります。
  • 購入時には購入対価のみお支払いいただきます。
  • 個人向け国債(変動・10年)は半年ごとに適用利率が変わる変動金利タイプの商品です。適用利率(年率)は「10年固定利付国債の金利×0.66(平成23年6月までに発行されたものは、10年固定利付国債の金利-0.80%)」にもとづき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利水準に応じて見直されます。
  • 個人向け国債(固定・3年、固定・5年)は固定金利タイプの商品です。
  • 個人向け国債は発行日から1年を経過しない場合、原則として中途換金できません。
  • 個人向け国債を中途換金する場合、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685をお支払いいただきます。
    なお、発行から一定期間の間に中途換金する場合には、本計算式により算出される中途換金調整額と実際の中途換金調整額が異なることがあります。
  • ご購入にあたっては、契約締結前交付書面を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託についてのご注意 ※必ずお読みください

  • 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等(株式・債券等)の値動きにより変動する(外貨建資産は為替変動リスクもあります)ため、お受取金額が投資元本を割り込む(損失が生じる)リスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  • ご購入時等に各種手数料がかかります(投資信託の購入、保有、換金等に係る費用の合計=購入時手数料(お申込手数料)(お申込代金の最大3.3%)+運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年2.2%)+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)+その他費用)。
    • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかる場合があります。
    • その他費用、成功報酬は運用状況等により変動するため、その総額および上限額等を示すことができません。
      詳細は各商品の目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
  • 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。
  • お申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • クローズド期間のある投資信託は、当該期間中は換金することができません。
  • 投資信託の購入代金には、購入時手数料(お申込手数料)が含まれます。

2023年および2024年以降のNISA制度の主な留意点について※必ずお読みください

  1. 1共通事項(2023年のNISA制度と2024年以降のNISA制度の共通点)
    • NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度で、NISA口座(非課税口座)を利用し、毎年一定金額の範囲内で購入した上場株式および株式投資信託の譲渡所得、配当所得が非課税となります。
    • 群馬銀行では、本制度の対象となる商品のうち、株式投資信託を取扱っています。
    • NISA口座は、原則、すべての金融機関を通じ、同一年に1人1口座のみ開設できます。
    • 一定の手続きの下で各年毎に金融機関の変更が可能です。ただし、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。また、変更前の金融機関のNISA口座で購入した株式投資信託等を、変更後の金融機関に移管することはできません。
    • 「非課税口座開設届出書」のご提出後、群馬銀行はNISA口座を開設し、税務署に対してNISA口座の二重開設がないことを確認いたします。所轄税務署より、二重口座として「非承認」の通知を受けたときは、法令に基づき、その開設の時に遡ってNISA口座を開設しなかったこととさせていただきます。
    • 他の口座との損益通算はできません。また、非課税口座内で譲渡損が発生したとしても繰越控除することはできません。
    • 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。
  2. 22023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAについて
    1. A.一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの共通事項
      • 選択したNISA口座によりそれぞれ年間投資枠(一般NISA120万円、つみたてNISA40万円、ジュニアNISA80万円)が設定されています。
      • 非課税口座内で保有している上場株式等を一度売却すると、売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
      • 各年の非課税口座の枠は、その年にしか使うことができず、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
      • 2024年以降、一般NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座での買付けを行うことはできません。また、新しいNISA口座に移管することはできません。
      • 2023年末時点で利用可能な一般NISA口座、つみたてNISA口座を開設している場合、2024年にNISA口座を開設している金融機関等に新しいNISA口座が自動開設されます。
      • 2024年以降、ジュニアNISA口座の開設者が1月1日時点で18歳である場合、ジュニアNISA口座を開設している金融機関等に新しいNISA口座が自動開設されます。
    2. B.つみたてNISA特有の事項について
      • つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、併用はできません。
      • つみたてNISAに係る積立契約の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法による買付を行います。
    3. C.ジュニアNISA特有の事項について
      • ジュニアNISA口座は、1人1口座で、口座開設後は、金融機関の変更ができません。
      • 口座開設者の方が18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当等については、非課税の取扱いがなかったものとみなされて課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
      • 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、口座開設者本人がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、引続き非課税で保有することができます。
      • 2024年以降、契約不履行等事由に該当するジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等について非課税として取扱うことができます。
  3. 32024年以降の新しいNISA制度について
    • 2024年以降のNISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)が設定されます。
    • 非課税口座内で保有している上場株式等を売却すると、売却部分の非課税保有限度額が減少しますが、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能です。
    • 2024年以降のNISA制度では、つみたて投資枠の投資対象商品はつみたてNISAと同じですが、成長投資枠の投資対象商品は、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されたものとなります。

商号等

株式会社 群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会

日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会