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外貨預金・公共債・投資信託・ NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAのご注意点について
外貨預金についてのご注意 ※必ずお読みください

外貨預金の基礎知識
外貨預金の基礎知識や仕組み・ポイントなどを、詳しく解説いたします。
外貨預金のご検討にぜひ、ご活用ください。
外貨普通預金
- 為替相場の変動により、為替差益または為替差損が生じます。円での払戻時の為替相場が預入時より円高となった場合、為替差損が発生し、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなるおそれがあります。
- また、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料の負担(預入時および払戻時合計で、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円)があるため、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなることがあります。
- 米ドル現金もしくはユーロ現金によるお預入れまたは払戻しの場合、手数料がかかります。
(例)米ドルの場合 1米ドルあたり2円(最低手数料1,000円)
ユーロの場合 1ユーロあたり2.5円(最低手数料1,000円) - 預金保険の対象ではありません。
- マル優はご利用いただけません。
- クーリングオフの適用はありません。
- 詳しくは、外貨普通預金規定や契約締結前交付書面等をご覧ください。
オープン型外貨定期預金(自動継続)
- 為替相場の変動により、為替差益または為替差損が生じます。円での払戻時の為替相場が預入時より円高となった場合、為替差損が発生し、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなるおそれがあります。
- また、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料の負担(預入時および払戻時合計で、1米ドルあたり2円(自動継続扱いの場合1.5円)、1ユーロあたり3円)があるため、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなることがあります。
- 米ドル現金もしくはユーロ現金によるお預入れまたは払戻しの場合、手数料がかかります。
(例)米ドルの場合 1米ドルあたり2円(最低手数料1,000円)
ユーロの場合 1ユーロあたり2.5円(最低手数料1,000円) - 10万米ドルもしくは10万ユーロ以上のお取引については、お取引時の市場実勢相場をもとに当行が決定した市場相場を適用します。
- 50万米ドルもしくは50万ユーロ以上の場合、自動継続扱いでの新規預入はできません。
- 表示の外貨定期預金金利は税引前(年利)のもので、個人のお客さまは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)法人のお客さまは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)が源泉徴収されます。
- 外貨定期預金は、原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、解約日の同一通貨建外貨普通預金の利率により、中途解約利息を計算し、元金とともにお支払いします。
- 預金保険の対象ではありません。
- マル優はご利用いただけません。
- クーリングオフの適用はありません。
- 詳しくは、外貨定期預金規定や契約締結前交付書面等をご覧ください。
インターネットバンキングでの取扱いに関する留意事項
- 個人のお客さまのみご利用いただけます。
- 取扱通貨は、米ドルとユーロの2種類です。
- 代表口座と同一支店の外貨預金口座のみご利用いただけます。
- お申込みいただける取引は、外貨普通預金の入金・出金、外貨定期預金の預入・解約です。
- 外貨普通預金口座および外貨定期預金口座は、オンラインアプライより新規開設をお申込みいただけます。
- インターネットバンキングより利用開始手続き(外貨預金口座登録)をしていただける方は、18歳以上75歳未満の方とさせていただきます。75歳以上のお客さまは、お取引店へご相談ください。
- 銀行営業日の0:00から15:00の間のお申込みは、当日の処理となり、当日の為替相場および利率が適用となります。
- 銀行営業日の15:00以降、および銀行休業日のお申込みは、翌銀行営業日の処理となり、翌銀行営業日の為替相場および利率が適用となります。
- お取扱いできる外貨定期預金商品は、元加式オープン型外貨定期預金(自動継続)のみです。
- 外貨定期預金は、原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、解約日の同一通貨建外貨普通預金の利率により、中途解約利息を計算し、元金とともにお支払いします。
- 外貨定期預金(自動継続)の満期日解約を行なう場合、満期日(元加継続日)当日の12:00から15:00の間にお手続きすることが必要です。
- 1日あたりの取引限度額は、外貨普通預金の入金・出金、外貨定期預金の預入・解約すべての合計で通貨ごとに10万通貨単位未満となります。また、1回あたりの預入金額は5万通貨単位未満となります。(「円貨額指定による予約扱い」でお申込になる場合は、お申込時における参考為替相場を適用して判断します。)
- 円預金から米ドル建外貨普通預金および米ドル建外貨定期預金(自動継続)へ預入する際の為替手数料は1米ドルにつき0.5円です。
- 円預金からユーロ建外貨普通預金およびユーロ建外貨定期預金(自動継続)へ預入する際の為替手数料は1ユーロにつき0.75円です。
- 米ドル建外貨普通預金からの払戻しおよび米ドル建外貨定期預金の解約で、円預金へ入金する際の為替手数料は1米ドルにつき0.5円です。
- ユーロ建外貨普通預金からの払戻しおよびユーロ建外貨定期預金の解約で、円預金へ入金する際の為替手数料は1ユーロにつき0.75円です。
- 外貨現金等によるお預入れや払戻しは、お取扱いしておりません。
- インターネットバンキングに関するお問合わせ先
公共債についてのご注意 ※必ずお読みください
公共債のお申込みにあたっては、以下の点をご注意ください
- 預金保険の対象ではありません。
- 発行者(国や地方公共団体)の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
- 公共債(個人向け国債を除く)を売却する場合、金利変動等に伴う債券価格の変動により投資元本を下回ることがあります。
- 利払日や償還日の直前には換金できないことがあります。
- 購入時には購入対価のみお支払いいただきます。
- 個人向け国債(変動・10年)は半年ごとに適用利率が変わる変動金利タイプの商品です。適用利率(年率)は「10年固定利付国債の金利×0.66(平成23年6月までに発行されたものは、10年固定利付国債の金利-0.80%)」にもとづき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利水準に応じて見直されます。
- 個人向け国債(固定・3年、固定・5年)は固定金利タイプの商品です。
- 個人向け国債は発行日から1年を経過しない場合、原則として中途換金できません。
- 個人向け国債を中途換金する場合、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685をお支払いいただきます。
なお、発行から一定期間の間に中途換金する場合には、本計算式により算出される中途換金調整額と実際の中途換金調整額が異なることがあります。 - ご購入にあたっては、契約締結前交付書面を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託についてのご注意 ※必ずお読みください
- 投資信託は預金商品ではなく、元本および分配金の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等(株式・債券等)の値動きにより変動する(外貨建資産は為替変動リスクもあります)ため、お受取金額が投資元本を割り込む(損失が生じる)リスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- ご購入時等に各種手数料がかかります(投資信託の購入、保有、換金等に係る費用の合計=購入時手数料(お申込手数料)(お申込代金の最大3.3%)+運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年2.2%)+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)+その他費用)。
- 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかる場合があります。
- その他費用、成功報酬は運用状況等により変動するため、その総額および上限額等を示すことができません。
詳細は各商品の目論見書等でご確認ください。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
- 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。
- お申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- クローズド期間のある投資信託は、当該期間中は換金することができません。
- 投資信託の購入代金には、購入時手数料(お申込手数料)が含まれます。
NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAについてのご注意 ※必ずお読みください
- NISAについて
- NISA口座は、原則、すべての金融機関を通じ、1人1口座のみ開設できます(金融機関を変更した場合を除く)。
- 2015年1月以降、一定の手続きのもとで金融機関の変更が可能となりました。ただし、金融機関の変更手続きを行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか、株式投資信託を購入することができません。また、NISA口座内の株式投資信託を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 「非課税口座開設届出書」のご提出後、当行はNISA口座を開設し、税務署に対してNISA口座の二重開設がない事を確認いたします。所轄税務署より、二重口座として「非承認」の通知を受けたときは、法令に基づき、その開設の時に遡ってNISA口座を開設しなかったこととさせていただきます。
- 各年120万円の非課税口座の枠は、その年にしか使うことができず、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
- つみたてNISAについて
- つみたてNISAとNISAは選択制であり、併用はできません。
- つみたてNISAに係る積立契約の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法による買付を行います。
- つみたてNISAはNISAと異なりロールオーバーができません。
- つみたてNISA口座を開設した日から10年を経過した日およびその日以後5年を経過するごとに、口座開設者のお名前・ご住所について確認させていただきます。
なお、当該確認ができない場合には、つみたてNISAが利用できなくなる場合があります。
- ジュニアNISAについて
- ジュニアNISA口座は、1人1口座で、口座開設後は、金融機関の変更ができません。
- 口座開設者の方が18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
- 共通事項について
- 本制度の対象となる商品のうち群馬銀行では、株式投資信託を取り扱っています
- 他の口座との損益通算はできません。また、非課税口座内で譲渡損が発生したとしても繰越控除することはできません。
- 非課税口座内で保有している株式投資信託等を一度売却すると、売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。
- 今後の税制改正等により、内容が変更となる場合があります。
商号等
株式会社 群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号
加入協会
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会