群馬銀行について

仕事の両立支援について

人事主管役員メッセージ
専務写真

専務取締役 後藤 明弘

群馬銀行ではダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進しております。持続的な成長を目指すためには、多様性を尊重し一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境にすることが重要だと考えております。
育児や介護、不妊治療、病気など様々な課題は、誰しもいつどこかで直面する可能性があります。多くの人にとって、様々な課題を抱えながら仕事を続けることは、大きな負担となります。
当行では、行員一人ひとりがワークライフバランスを取りながら、充実して仕事を続けることのできる環境づくりをしています。

専務取締役 後藤 明弘

育児と仕事の両立支援

群馬銀行では、毎年多くの行員が育児休業の取得をしており、男性・女性ともに取得率100%を達成しています。育児休業の制度を拡充することにより、性別を問わず、育児と仕事の両立は働き続ける上で「当たり前」となっております。

キャリア継続のための支援

産休前、産前休暇・産後休暇・育児休業中、復帰後のそれぞれの期間に、研修や面談を実施しています。復職後のキャリア形成や育児と仕事の両立に向けて、先輩行員との交流が行える機会を設けています。また、面接を通じて、行員一人ひとりが抱える個人的な背景にも配慮し、復職後の不安を解消できるようなサポートを提供しています。

キャリア継続のための支援 イメージ

育児に関する手当

群馬銀行では、行員が安心して子育てができるよう法定給付の他にも養育手当をはじめとした各種手当を支給しています。また早期復職をしたいと考える女性行員への支援を行っています。

制度 制度概要
出産育児付加金 本人または配偶者が出産した際に、法定給付の他に支給します。
養育手当 扶養している子が20歳になるまで毎月支給します。
育児サポート手当 本人または配偶者が第2子以降の子を出産した際に支給します。
(第3子以降は5年間での分割支給)
育児休業早期復帰支援手当 産後6週間以上経過し、育児短時間勤務の適用を受けずに職場復帰した場合に、子が満1歳6か月に達するまでの間支給します。

育児に関する休暇制度の充実・柔軟な働き方への対応

出生時育児休業、育児休業に加え、独自の制度「パタニティ休暇」を導入し、当行の育児に関する休暇制度は、2022年度の育児介護休業法の改定に合わせて、男性の育児休業制度をさらに充実させました。最大25日を有給休暇の対象にしています。当行の育児休業は最大で2年間取得することができ、男女ともに100%の取得率となっています。
また、「小1の壁」問題を解決するために、時短勤務や時間外免除、時間外制限の対象を拡大しました。これにより、子供を持つ行員が仕事と子育てを両立しやすくなりました。

育児に関する休暇・休業制度(出産者)

制度 対象期間 制度概要
産前休暇 産前6週間 本人の申請により休業
産後休暇 出生後8週間 原則として就業禁止
育児休業 生後~満2歳まで 本人の申請により休業(5日間は有給)
子の看護休暇 中学校に入学するまで 子のケガや病気の世話のために年に5日まで時間単位・半日単位で休暇を取得できます。また未就学児が2人以上の場合には10日を限度とします。未就学児についてはケガ・病気の他に健康診断や予防接種のために取得することができます。

育児に関する休暇・休業制度(養育者)

2023年度群馬銀行に勤務する男性の育休平均取得期間は22.4日間でした。

制度・施策 対象期間 制度概要
育児休業 生後~満2歳まで 本人の申請により休業(5日間は有給)
パタニティ休暇 出産予定日1か月前~満1歳まで 最大15日間を一括または分割で取得でき、すべて有給扱いとします。
出生時育児休業 出生後8週間 最大4週間まで2回に分割して取得できます
(最初の5日間は有給)
子の看護休暇 中学校に入学するまで 子のケガや病気の世話のために年に5日まで時間単位・半日単位で休暇を取得できます。また未就学児が2人以上の場合には10日を限度とします。未就学児についてはケガ・病気の他に健康診断や予防接種のために取得することができます。

育児に関する勤務制度

制度・施策 対象期間 制度概要
育児時短勤務 生後~満3歳まで
小学校1年生の間
15分刻みで、始業・就業時間を個別に取り決めることができます。
育児のための
所定外勤務の免除
本人の申請で小学校1年生まで 時間外勤務および休日勤務をさせません。
育児のための
時間外勤務の制限
本人の申請で小学校1年生まで 1か月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせません。
育児のための
深夜勤務の制限
本人の申請で小学校1年生まで 午後10時から午前5時までの間について就業させません。
認定マーク
育児に関する勤務制度 イメージ

介護と仕事の両立支援

群馬銀行では、毎年介護と仕事の両立の実態調査を実施し、直属の上司や人事担当者との調整によって、仕事との両立を継続できる環境づくりに取組んでいます。

教育機会の提供

全行員を対象とした社内研修では、介護離職を予防するために、介護と仕事の両立についての考え方や職場の活用方法のほか、実際に介護が必要となった場合に利用できる社内制度や行政サービスに関する知識の普及を行っています。また、管理職を対象とした研修では、介護に関する潜在的なニーズの把握のほか介護問題に直面した部下との関わりやサポートについて研修を実施しています。

医療保健専門スタッフからのサポート

全ての行員は、保健師や産業医または外部の医療専門スタッフに介護保険の利用方法から、実際に介護を行う際の具体的な対応に至るまで、相談することができます。保健師による定期面談では、潜在的な介護リスクに関する問題をヒアリングし、家庭内での問題が大きくなる前に行政との連携ができるよう、行員家族の居住区に合わせてサービス手続きの案内を提供しています。

介護に関する休暇・休業制度

制度・施策 対象期間 制度概要
介護休暇 1年度につき5日(介護対象が2人以上の場合にあっては、10日)を限度 年次有給休暇とは別に、対象家族を介護する際に取得できる特別休暇です。この特別休暇は、半日単位または時間単位で取得することができます。介護の必要な時間に合わせて柔軟に利用することができます。
介護特別休暇 30日を限度 過去7年に遡って未消化の年次休暇を介護目的に限り最大30日まで利用することができる制度です。
介護休業制度 対象家族1人につき3回まで、通算365日の範囲内 行員が、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護する必要がある場合、行員が申請することで利用できる制度です。

介護に関する勤務制度

制度・施策 対象期間 制度概要
介護時短勤務制度 対象家族1人につき2回まで、3年間を限度 15分刻みで、始業・就業時間を個別に取り決めることができます。
介護のための
所定外勤務の免除
申請が必要ですが、限度はありません 時間外勤務および休日勤務をさせません。
介護のための
時間外勤務の制限
申請が必要ですが、限度はありません 1か月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせません。
介護のための
深夜勤務の制限
申請が必要ですが、限度はありません 午後10時から午前5時までの間について就業させません。

不妊治療と仕事の両立支援

群馬銀行では、不妊治療を理由とした離職を防止するため、新たな休暇・休職制度を拡充しました。また全従業員を対象にプレコンセプションケアに関する研修を実施し、年代・性別を問わずライフプランとキャリアの両立について学ぶことのできる機会を提供しています。

教育機会の提供

全行員を対象とした社内研修では、プレコンセプションケア、男性の不妊、女性の不妊に関する研修を行っています。若手行員が思い描く、ライフプランとキャリアの実現のために、早い時期から自分の人生設計を考えることだけではなく、全ての年代の行員がプレコンセプションケアや不妊治療に関する知識を得て、実際に治療を受けている人への理解と協力を促しています。

  • プレコンセプションケア … 女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組 (厚生労働省「成育医療等基本方針」より)

休暇・休職制度の拡充

群馬銀行では、2017年から性別を問わず利用できる不妊治療のための休暇制度を導入しています。休業制度では、1子出産ごとに最大2年間の休職が可能となっております。これにより、身体的・精神的な負担を伴う不妊治療に専念することができ、キャリアを諦めることなく不妊治療に取組む環境を整えています。

不妊治療に関する休暇・休職制度

制度・施策 対象期間 制度概要
ヘルスサポート休暇 1年度につき5日を限度 年次有給休暇とは別に、「不妊治療」「更年期症状・障害」「健康診断の再検査」「特定保健指導」「法定外の検査や検診」を受けるときに取得できる特別休暇です。この特別休暇は、半日単位で取得することができます。
キャリア継続
支援休職
不妊治療については2年を限度 本人の申請において2年を限度に、休職することができます。また、第2子以降についても2年を限度に同様に取得することができます。(本制度においては「不妊治療」のほかに「進学」や「配偶者の転勤等に同行する」ことでの活用があり、取得理由によって限度期間が異なります)

治療と仕事の両立支援

群馬銀行では、病気療養中の行員へのサポートのほか、復職時にも産業医や保健師、人事担当者と調整を図り、安心して復職できる環境づくりを行っています。

医療専門スタッフによる手厚いサービスの提供

全ての行員は、群馬銀行に所属する保健師や産業医への相談、24時間対応の外部相談窓口を利用することができます。
また、特定疾病や難病などの治療の判断が困難な場合には、各領域ごとの専門医に電話相談をしたり、セカンドオピニオンや受診を手配するサービスを提供しております。

安心して治療に専念できる環境づくり

群馬銀行では、休職中にも金銭的な不安が発生しないよう手厚い給与保証制度があります。また会社や共済会からの見舞金に加え、健康保険組合からの傷病手当金については法定給付を超えた付加金もあり、病気療養に専念できる環境づくりを行っています。

病気療養に関する休暇・休職制度

制度・施策 対象期間 制度概要
傷病特別休暇 60日を限度 過去7年に遡って未消化の年次休暇を介護目的に限り最大30日まで利用することができる制度です。
私傷病による
欠勤
6か月 治療のための欠勤のためには、主治医からの診断書が必要となります。
私傷病による
休職
最大54か月 治療のための休職のためには、主治医からの診断書が必要となります。休職期間は勤続年数により変動します。

復職支援

復職時には、主治医の意見書をもとに、病気療養中の行員、産業医、保健師、人事担当者、配属先上長などを含めた会議を実施し、復職支援計画を作成します。この会議では、勤務地や勤務時間、業務環境、業務内容の調整を行い、無理のない範囲での復職を図ります。これにより、心身ともに負担を減らした環境での仕事との両立を支援しています。