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マル優・マル特

マル優(少額貯蓄非課税制度)・マル特(少額公債非課税制度)は、ご預金や国債等について、65歳以上の高齢者や障害者等の方を対象に、それぞれの元本350万円までのお利息に対して税金がかからない制度ですが、2006年1月1日より制度が改定され、マル優等の対象者が障害者等の方のみとなります。

2006年1月1日より
マル優 マル特
名称 障害者等の少額預金の利子非課税制度 障害者等の少額公債の利子非課税制度
ご利用いただける方

以下の条件の個人の方となります。

  1. 1身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 2遺族基礎年金受給者である被保険者の妻
  3. 3寡婦年金受給者
  • 詳しい条件については、窓口にお問合わせください。
限度額 一人について最高350万円 一人について最高350万円
対象預金等 定期預金・普通預金・貯蓄預金・通知預金、国債及び地方債の利付債(割引債は対象外)等 国債及び地方債の利付債
(割引債は対象外)
申込方法
  1. 1非課税貯蓄申告書の提出

    預金をする店舗に、あらかじめ申告書をご提出いただき、マル優枠(非課税貯蓄限度額)を申告します。

  2. 2非課税貯蓄申込書
    1. 1.定期預金

      定期預金の入金票に申込印を押印して申込んでください。

    2. 2.普通預金貯蓄預金等

      その口座の預入の最高限度額を記載した申込書を提出してください。

  1. 1特別非課税貯蓄申告書をご提出ください。
  2. 2特別非課税貯蓄申込書をご提出ください。
確認書類 非課税枠の申告の時に下記の確認書類が必要になります。
身体障害者手帳・年金証書等
  • 詳しくは、窓口にお問合わせください。