そなえる
遺言代用信託
ご家族の未来へ「安心」を備えませんか?
葬儀費用などすぐに必要なお金が簡単な手続きで受取可能です。
遺言代用信託とはお客さまから信託されたご資金を、お客さまの相続発生時に、簡便な手続きで、あらかじめ指定されたお受取人に、あらかじめ指定された方法でお支払いする金銭信託の商品です。
このような方におすすめです。
- 相続発生後、必要な資金を特定の家族に迅速に渡したいと考えている方
- 相続財産を年金のように定期的に渡したいと考えている方
群馬銀行の遺言代用信託~家族へのおもい~ 4つのポイント
- 葬儀費用などすぐに必要なお金が簡単な手続きで受取可能
- 大切なご家族にのこすお金の割合を事前に決定
- 万一の時ご家族は3つの受取方法から選択
- 一括で受取れる「一時金」
- 年金方式で受取ることができる「定時定額」
- 「一時金+定時定額」
- 元本保証かつ預金保険の対象なので安心
商品名
- 群馬銀行の遺言代用信託~家族へのおもい~
(元本補てん付合同運用指定金銭信託)
販売対象
- 個人の方に限らせていただきます(非居住者は除きます)。
- お一人さま1契約といたします。
信託の目的
- 委託者兼第一受益者(以下、「お客さま」といいます)が受託者である当行に別途提出する「群馬銀行の遺言代用信託~家族へのおもい~申込書」により指定する第二受益者(以下、「お受取人」といいます)に、指定の方法で金銭を交付します。
- 信託された金銭をお受取人のために利殖します。
商品の仕組み
- 本商品は、長期的な財産管理や円滑な財産移転を行う目的で、お客さまが信託した財産を元本保証の金銭信託で運用し、相続開始後にお客さまのご指定どおりにお受取人にお支払いする商品です。
- 本商品は、次の3つのコースからお選びいただけます。
- 1【一時金受取型】
お客さまの相続開始時に、お受取人(1名)が全ての信託財産を一時金で受取。
- 2【定時定額受取型】
お客さまの相続開始時に、お受取人(5名以内)が各々の信託財産の受取方法(一時金で受取、または定時定額で受取)を選択して受取。
- 3【一時金+定時定額受取型】
1.【一時金受取型】と2.【定時定額受取型】の組合わせ。一時金受取人は1名のみ、定時定額受取人は最大5名まで指定可。定時定額受取人は信託財産から一時金を除いた金額をお客さまの指定した割合で受取ります。
- 1【一時金受取型】
- お受取人は、お客さまによりご自身の推定相続人(申込日においてお客さまの相続が開始した場合にご相続人となる方)の中からご指定いただきます。
- お受取人となる方で当行に普通預金口座を保有していない方は、本商品申込までに開設していただく必要があります。
- 相続発生時に、お受取人に対して、受取の意思確認を行います。なお、お受取人のうち定時定額受取人として指定された方は、相続時に1.「一時金で受取」、2.「定時定額で受取」のうちいずれかの受取方法をお選びいただきます。
信託契約期間
- 信託契約日(ご資金の振替日 ※申込日とは異なります)から信託期間満了日まで。
- 5年以上30年以内(1年単位)でお客さまにご指定いただきます。
- 延長継続はできません。
- お客さまの相続発生時期および信託財産の受取方法にかかわらず、信託期間満了日に信託は終了します。
信託財産
- 信託財産の種類:
金銭とします。
- 受託金額:
300万円以上3,000万円以内(1円単位)
ただし、お客さまに相続が発生した際に、他の相続人の遺留分を侵害する可能性がある場合は、受託金額をご相談させていただきます。 - 追加信託:
100万円以上(1円単位)で当行が認める場合には追加で信託ができます。この場合においても累計の受託可能金額は3,000万円以内となります。
予定配当率
- 予定配当率は信託財産の運用の状況および金融情勢等を勘案のうえ当行が決定します。
- 予定配当率は随時見直しますので、当行の窓口にてご確認ください。
- 当行は予定配当率を保証いたしません(利益の補足は行いません)。
信託報酬
- 設定手数料:
信託設定時(追加信託含む)に、信託財産額の1.1%(税込)を受託する金銭とは別にいただきます。
- 運用報酬:
本信託の運用収益から予定配当額等を差引いた金額(信託財産の元本部分に対し、上限年8.0%から下限年0.001%の範囲内)を計算期日に信託財産より収受します。
中途解約
- 当行がやむを得ない事情があると認めた場合を除いて、中途解約(全部解約、または一部解約)はできません。
元本の補てん
- 当行は、本信託の元本に欠損が生じた場合には、信託終了時にこれを完全に補てんします。
預金保険の適用
- 本信託は預金保険の対象となります。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
その他の説明事項
- 本信託のお申込時には、必ず詳細を約款にてご確認ください。
- 本信託のお申込みの際に、本信託から元本等の金銭受取用の口座として、お客さまおよび各お受取人名義の当行国内本支店の普通預金口座を指定していただきます。また、信託期間中、原則当該普通預金口座を維持していただくことになります。
- 本信託のお申込後、実際に当初信託金相当額の金銭が振替された場合に信託の設定(信託契約の成立)となります(お申込みのみでは信託は設定されません)。また、何らかの理由で当該振替がなされなかった場合は信託が設定されません。
- 本信託には、当行所定の受託審査があります(将来、お客さまの相続発生時に遺留分の問題等により相続人間で紛争の可能性のある場合等は受託できないことがございます)。また、お客さまの相続の発生後に遺留分の問題等により相続人間で紛争が生じた場合等は、本信託から元本等の金銭を交付できない場合があります。
- マル優(少額貯蓄非課税制度)は利用できません。
- 本信託は預金ではありません。
- 当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合、お客さままたはお受取人からのお申出により本信託とお借入を相殺できます。
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