電子決済等代行業者に求める事項の基準

2018年7月20日策定

株式会社群馬銀行(以下、「当行」といいます。)は、電子決済等代行業に係る契約を締結するに当たり、電子決済等代行業者に求める事項の基準(以下、「当基準」といいます。)を以下のとおり定めます。

1.電子決済等代行業の業務に関して取得するお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行うべき措置について

  • お客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理に関する体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
  • 電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理に関する体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。

なお、上記評価にあたり、公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)の「API接続チェックリスト(試行版)」等を参照するものとします。

2.電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制について

  1. 1接続先としての適格性に関する基準について
    • 電子決済等代行業者の登録を受けており、登録取り消しの懸念がないこと。
    • 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる経営・財務状況であること。
    • 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する組織的・人的体制が適切に整備されていること。
    • 健全かつ適切な業務運営を確保するための体制が適切に整備されていること。
    • 業務に係る情報(非公開情報を含む)の安全管理体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
    • 外部委託先における業務の的確な遂行を確保するための体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
    • 法令等遵守および内部管理に関する体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
  2. 2関連法令への適合性に関する基準について
    • 自己、自己の役職員および主要株主等が、反社会的勢力および当局指定の経済制裁対象者またはその関係者等に該当しないこと。
    • 当行の商品やサービスについて、マネー・ローンダリング等の各種金融犯罪、テロ資金供与、当局の経済制裁で禁止されている取引(疑いがある取引を含む)等に利用しない、また利用されないよう、体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
  3. 3お客さま保護体制に関する基準について
    • 自己およびそのグループ会社等が、お客さま保護の観点で支障のある事業を営んでいないこと。
    • お客さまに関する情報の利用目的やお客さまに同意を求める利用約款に関する内容等が、お客さま保護の観点で適切であること。
    • お客さまへの補償に関する体制や財産的基礎が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
    • お客さまに対する、電子決済等代行業に関して参考となる情報提供や注意喚起をするための体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
    • お客さまからのお問い合わせや相談・苦情等に対応するための体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。
    • 誤認防止や取引結果通知等、お客さま保護に関する体制が適切に整備され、適正な措置が講じられていること。

3.その他、電子決済等代行業に係る当行との契約締結にあたり必要となる事項について

  • 接続先およびそのグループ会社等のビジネスが、お客さまに提供するサービスの付加価値や利便性の向上に資すると判断できること。
  • 接続先およびそのグループ会社等のビジネスが、地域活性化に資すると判断できること。
  • 接続先およびそのグループ会社等のビジネスが当行の「持続可能なビジネスモデルの構築」に資すると判断できること。
  • 当基準への適合状況を継続的に改善するための体制が適切に整備されていること。

4.留意事項

  • 当基準への適合状況確認により基準を充足しないと当行が判断した場合、電子決済等代行業に係る契約の締結をお断りします。
  • なお、契約締結により当行との接続を開始した後においても、当基準への適合状況を定期的に確認し、基準を充足しないと当行が判断した場合、以降の当行への接続をお断りする場合があります。
  • また、当行の判断により当基準を変更することがあり、変更時点において既に当行と契約締結済みの電子決済等代行業者についても、一定の期間内に変更後基準への対応をお願いすることがあります。

以上