遺産整理業務
相続のお手続きをサポート!
時間的なゆとりのないご遺族のために、相続手続きのお手伝いをいたします。
きめ細かにサポート
解決します
- 手続きに
時間が取れない - 手続きに不慣れで
負担に感じる - 相続人全員が
集まれない
- 遺産の種類が多く
手続きが面倒 - 高齢などで
外出が大変 - 遺言書の
扱い方がわからない
相続にかかわる煩雑な手続きを、
群馬銀行がきめ細かにサポートいたします。
特長
相続手続きを円滑に進めるアドバイス
ご家族がお亡くなりになると、遺産の大小にかかわらず、相続手続きがはじまります。相続手続きには、
- 遺産の調査・相続財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 預貯金・有価証券等の換金や名義変更
などがあり、ご遺族の方々は普段あまり経験することのない様々な手続きに苦労されがちです。また、悲しみの中で不慣れな相続手続きを行うのは、経験した方にしか分からない大変さがあります。
群馬銀行では、事前のご相談から、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをいたします。
遺産の調査や財産目録の作成
相続人の皆さまにご協力いただき、遺産や債務を調査いたします。調査結果から判明した相続財産について、財産目録を作成いたします。
遺産分割協議書等に基づくご預金等の換金手続等の代行
遺産分割協議書や遺言書に基づいて、預貯金・有価証券等の換金や名義変更などに必要な手続きを行います。
遺産整理業務の流れ
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをいたします。
相続人の皆さまと群馬銀行との間で遺産整理に関する委任契約を締結し、契約の中で相続人代表者をご指定いただきます。相続人代表者は、遺産整理の実施の際のご指示や、群馬銀行からのご連絡の窓口になっていただきます。
相続人の皆さまにご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、財産目録を作成のうえ、ご報告いたします。
また、相続人の皆さまが保管されている登記識別情報・登記済証や預貯金通帳・証書、有価証券等を群馬銀行がお預かりいたします。
遺言書がない場合は、財産目録をもとに相続人全員でご協議いただき、遺産分割協議書を作成することになります。
群馬銀行は、相続人全員が合意された内容に基づき、遺産分割協議書を作成するお手伝いをいたします。
所得税の準確定申告および納付、または相続税の申告および納付が必要となる場合、納税資金の手当てについて相続人の皆さまにアドバイスいたします。
※準確定申告・相続税申告等税務に関する具体的な事項は、税理士にご相談・ご依頼ください。
遺産分割協議書や遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金、不動産の名義変更の手続きをサポートし、遺産のお引渡しなどをいたします。
遺産分割手続きが終了しましたら、相続人の皆さまに、遺産整理業務完了のご報告をいたします。
【ご留意事項】
- ※群馬銀行では、遺言や相続に関する一般的な知識や留意事項の説明・助言を行っています。
遺産分割協議の調整や相続争いの仲裁、税務申告等を承ることはできません。それら個別具体的な事項については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
遺産整理業務手数料
相続財産評価額(債務控除前)による相続発生日現在の対象財産額に、下記(1)および(2)の計算を行って算出された額の合計額とします。
- (1)群馬銀行に預入れの預金、その他群馬銀行またはぐんぎん証券を窓口として契約した金融資産(信託、投資信託、債券等)に対して0.330%
- (2)上記(1)以外の財産に対して
5,000万円以下の部分 2.200% 5,000万円超、1億円以下の部分 1.650% 1億円超、2億円以下の部分 1.100% 2億円超、3億円以下の部分 0.770% 3億円超、5億円以下の部分 0.550% 5億円超、10億円以下の部分 0.440% 10億円超の部分 0.330% ※最低手数料額は上記算式にかかわらず110万円(消費税込み)といたします。- 計算例) 相続財産の価額1億円(内、群馬銀行の預金等3,000万円)の場合、
- 13,000万円×0.330%=99,000円
- 25,000万円×2.200%+2,000万円×1.650%=1,430,000円
- 計算例) 相続財産の価額1億円(内、群馬銀行の預金等3,000万円)の場合、
その他、お客さまにご負担いただく諸費用
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手続きの費用
- 準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 鑑定評価にかかる手数料等
- ※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途費用がかかる場合があります。
(例:相続人が遠方にいる場合の交通費等)
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