遺言信託
あなたの想いを、大切な人へ。
お客さまのために、「遺言信託」のお取扱いをしております
解決します
- 円満で円滑な
相続をさせたい - 相続人以外の方に
遺産を贈りたい
- ご家族の状況に合わせた
遺産分割をしたい - 相続手続きの
負担を軽減してあげたい
当行のスタッフがお客さまの遺言作成に関するご相談から、
遺言の保管・執行までをお手伝いいたします。
遺言は大切なご家族へ真心をこめて送るメッセージです。
「相続」に対するご家族の思いは様々であるため、遺産の分割を相続人同士の円満な話し合いで解決させるのはなかなか難しいものです。
原則、遺言は遺産分割協議に優先しますので、遺言者の指定どおりの遺産分割が可能となります。
財産を遺す方が事前に遺言で分割方法を決めておくことは大変重要なことなのです。
ご家族への優しい想いがつまった遺言は、「円満な家族関係を未来へつなぐ架け橋」となることでしょう。
このような場合はぜひ遺言を
円満で円滑な相続をさせたい
- 妻(夫)や子供たちへの遺産の分け方を決めておきたい。
- 子供がいないので妻(夫)に全財産を相続させたい。
- 遺産分割協議で、苦労をさせたくない。
ご家族の状況に合わせた遺産分割をしたい
- 事業・家業を守るため、後継者に多く相続させたい。
- 老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい。
- 障がいのある子の生活設計をしておいてやりたい。
相続人以外の方に遺産を贈りたい
- かわいい孫や、世話になっている嫁(婿)にも遺産を分けたい。
- 介護・看護など身の回りのお世話をしてくださった方にも遺産を贈りたい。
- 遺産を教育・福祉・芸術など社会に役立てるために寄付したい。
相続手続きの負担を軽減してあげたい
- 遺産分割協議の苦労を軽減してあげたい。
- 妻(夫)や子供には相続手続きで苦労をさせたくない。
特長
遺言書作成のための事前のご相談と作成サポート
お客さまのご意向や遺言の趣旨、財産内容や相続人等をお伺いし、遺言書の作成に関するアドバイスをします。その後、お客さまに公正証書遺言を作成していただきます。
遺言書を安全に保管・アフターフォローも実施
公正証書遺言(正本)を当行で厳正に保管します。
保管期間中は、ご家族状況や財産内容の変動、お客さまのご意向にお変わりがないかを、定期的にご照会させていただきます。
遺言執行によりお客さまの「想い」を実現
お客さまがご逝去された際は、当行が遺言執行者に就任し、遺言に記載されている内容を実現いたします。
遺言信託の流れ(相続発生前)
- 遺言書の作成にあたり、事前のご相談をお受けします。
- 遺言をご検討の際に、遺言のご趣旨、財産の内容、相続人や受遺者などについて十分にご確認させていただいたうえで、遺言の内容を考えるお手伝いをさせていただきます。
- 法律上・税務上の諸問題については、群馬銀行の顧問弁護士・顧問税理士とも協力して対応いたします。
- 事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。
- ご希望により、当行の行員が公正証書遺言作成時の証人(2名以上必要)として立会います。
- なお、遺言書において群馬銀行を遺言執行者としてご指定いただきます(執行コースの場合)。
- 遺言信託申込書(遺言執行引受予諾に関する約定)をご提出いただきます。
- 公正証書遺言(正本)を相続開始までの間、群馬銀行でお預かりいたします。
- 遺言者ご本人がお亡くなりになった際に群馬銀行にご連絡いただく通知人を、お申込時にご指定いただきます。
- また、遺言書保管中、遺言の内容、財産、ご家族の変動など、遺言の執行に関することについて変更がないか、定期的にご照会させていただきます。
遺言信託の流れ(相続発生後)
あらかじめお届けいただいた通知人の方からご逝去のご連絡をいただき、遺言執行業務が始まります(執行コースの場合)。
- ※保管コースの場合は、お預かりしていた公正証書遺言(正本)を、あらかじめ指定された方にお渡しして、業務終了となります。
- 相続人代表者の方とご相談のうえ、速やかに遺言の内容を相続人・受遺者の方々にご披露いたします。
- 遺言書のご披露の後、群馬銀行が遺言執行者に就任いたします。
- 相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を速やかに調査し、判明した相続財産について、財産目録を作成し、ご報告します。
- また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)や預貯金通帳・証書、有価証券等を群馬銀行がお預かりいたします。
- 遺言の内容にしたがい、預貯金・有価証券等の換金等の手続きや、不動産の名義変更等の手続きをサポートします。
- 執行手続きが完了した後、「遺言信託完了報告書」を作成し、相続人・受遺者の方々にご報告します。
【ご留意事項】
- ※群馬銀行では、遺言や相続に関する一般的な知識や留意事項の説明・助言を行っています。
遺産分割協議の調整や相続争いの仲裁、税務申告等を承ることはできません。それら個別具体的な事項については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
手数料等
お申込時
コース | 基本手数料 |
---|---|
執行コース | 前払いプラン・・・・・・880,000円(消費税込) |
後払いプラン・・・・・・330,000円(消費税込) | |
保管コース | 550,000円(消費税込) |
遺言書保管中
- 遺言書保管手数料
毎月550円(年間6,600円)(消費税込)
- 変更手数料
55,000円(消費税込)
- ※遺言書を変更される場合に必要となります。
- ※コースまたはプラン変更をする場合は、別途所定の手数料が必要となる場合があります。
遺言執行時(執行コースのみ)
- 遺言執行報酬(消費税込)
- 〈前払いプラン〉
- 相続財産評価額(債務控除前)による相続発生日現在の対象財産額に、下記(1)および(2)の計算を行って算出された額の合計額から、770,000円を差引いた金額とします(最低報酬額は上記算式にかかわらず、330,000円といたします)。
- 〈後払いプラン〉
- 相続財産評価額(債務控除前)による相続発生日現在の対象財産額に、下記(1)および(2)の計算を行って算出された額の合計額とします(最低報酬額は上記算式にかかわらず、1,100,000円といたします)。
- (1)群馬銀行に預入れの預金、群馬銀行またはぐんぎん証券を窓口として契約した金融資産(信託、投資信託、債券等)に対して0.330%
- (2)上記(1)以外の財産に対して
5,000万円以下の部分 2.200% 5,000万円超、1億円以下の部分 1.650% 1億円超、2億円以下の部分 1.100% 2億円超、3億円以下の部分 0.770% 3億円超、5億円以下の部分 0.550% 5億円超、10億円以下の部分 0.440% 10億円超の部分 0.330%
- ※前払いプランの計算例)
相続財産の価額1億円(内、群馬銀行の預金等3,000万円)の場合、
(1) 3,000万円×0.330%=99,000円
(2) 5,000万円×2.200%+2,000万円×1.650%=1,430,000円
(1)+(2)の合計=1,529,000円
1,529,000円-770,000円=759,000円 となります。
その他、お客さまにご負担いただく諸費用
- 公正証書作成費用、戸籍謄本・固定資産税評価証明書等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手続きの費用
- 準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 鑑定評価にかかる手数料等
- ※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途費用がかかる場合があります。
(例:相続人が遠方にいる場合の交通費等)
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