相続のお手続き
当行とお取引をいただいていたお客さま(口座名義人)が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。
こちらではご預金等の相続手続きについてご案内いたします。
相続のお手続きについて
ご預金等の名義人さまがお亡くなりになった場合は、以下のいずれかの方法でご連絡ください。
- ※公共債、投資信託、貸金庫、ご融資のお取引があるお客さまは、それぞれのお取引店でのお手続きをお願いいたします。
連絡方法・連絡先
郵送によるお手続き
- 相続手続受付フォーム
- ※郵送による受付の場合、現金でのお支払いや、名義変更によるお取扱いはできません。
相続のお手続きに必要な書類について
共通書類
- 相続手続依頼書
当行所定の書式です。営業店窓口または郵送でお取寄せいただき、ご相続人さまがご記入ください。
- 相続預金の通帳(証書)・貸金庫の鍵等
- ※紛失されている場合は、お申出ください。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本
亡くなられたお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本をご用意ください。
市区町村の窓口で取得できます。請求される際は、下記資料を印刷してご利用ください。- ※戸籍謄本等は、法務局から発行される法定相続情報一覧図の写しで代替することも可能です。
- ※遺言書があり、遺言執行者がいらっしゃる場合、お亡くなりになられたことの確認書類として戸籍謄本または除籍謄本のどちらかをご提出いただきます。
- 印鑑登録証明書
発行後、6か月以内のものが有効です。
遺言書が無い場合はご相続人さま全員の印鑑登録証明書、遺言書があり遺言執行者がいない場合は受遺者さまの印鑑登録証明書、遺言執行者がいらっしゃる場合は遺言執行者さまの印鑑登録証明書をご用意ください。
市区町村の窓口で取得できます。
ご相続の形態ごとに必要な書類
遺言書の有無等、ご相続の形態により、上記の共通書類に加えて下記の書類が必要です。
A~Dのうち、該当するケースをご確認ください。
- 相続人さま全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
市区町村の窓口で取得できます。請求される際は、下記資料を印刷してご利用ください。
- ※戸籍謄本等は、法務局から発行される法定相続情報一覧図の写しで代替することも可能です。
- ※下記に該当する場合は不要です。
- 被相続人さまと同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが、現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
- 法定相続情報一覧図
- ※本書面をご用意いただければ被相続人さま相続人さまの戸籍謄本等は不要になります。
- ※取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 遺産分割協議書
法定相続人全員のご署名・ご捺印があるものをご用意ください。
- 相続人さま全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
市区町村の窓口で取得できます。請求される際は、下記資料を印刷してご利用ください。
- ※戸籍謄本等は、法務局から発行される法定相続情報一覧図の写しで代替することも可能です。
- ※下記に該当する場合は不要です。
- 被相続人さまと同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが、現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
- 法定相続情報一覧図
- ※本書面をご用意いただければ被相続人さま相続人さまの戸籍謄本等は不要になります。
- ※取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)
- 検認済証明書または検認調書
自筆証書遺言の場合のみ必要です。
- 相続人さま全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
市区町村の窓口で取得できます。請求される際は、下記資料を印刷してご利用ください。
- ※戸籍謄本等は、法務局から発行される法定相続情報一覧図の写しで代替することも可能です。
- ※受遺者が法定相続人の場合、当該受遺者が法定相続人であることを確認できるものをご用意ください。遺産を取得しない法定相続人、法定相続人以外の受遺者の戸籍謄本は不要です。
- ※下記に該当する場合は不要です。
- 被相続人さまと同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが、現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
- 法定相続情報一覧図
- ※本書面をご用意いただければ被相続人さま相続人さまの戸籍謄本等は不要になります。
- ※取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)
- 検認済証明書または検認調書
自筆証書遺言の場合のみ必要です。
- 遺言執行者の選任審判書謄本
家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合必要です。
その他
- 相続人名義の群馬銀行通帳
相続された預金等の入金口座を当行にお持ちの場合、ご用意ください。
他行口座へ振込む場合や現金でのお受取りの場合は、お申出ください。 - 届出事項変更届、印鑑票
名義変更をご希望の場合必要となります。
ご留意事項
- 被相続人さまのお取引内容によっては、こちらに掲載の書類以外も必要になる場合がございます。
- 書類が整っていても、お手続きできない場合もございます。
- 相続放棄された方がいる場合は家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書をご提出ください。
- 家庭裁判所の調停または審判により遺産を分割される場合は、調停調書謄本または審判書謄本と確定証明書をご提出ください。
- 上記書類はすべて原本をご提出ください。原本を必要とされる場合は、コピーをした後に返却いたします。
群馬県内に本店を置く下記の金融機関において、相続のお手続きに必要な書類を統一しています。
株式会社群馬銀行・しののめ信用金庫・桐生信用金庫・高崎信用金庫
複数の金融機関とお取引がある場合は、こちらのチェックリストをご活用ください。
残高証明書、預金取引履歴明細表の発行が必要な場合
亡くなられたお客さまの残高証明書または預金取引履歴明細表(現在までの預金の入・出金および残高の明細を記録した表です)の発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、窓口にお申し出ください。
- 発行のお申し出ができる人
残高証明書または預金取引履歴明細表は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうち、いずれかお一人のお申し出により発行させていただきます。
- お持ちいただくもの
- 相続人がお申し出の場合
- 1お客さまが亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本(※)
- 2お申し出の方が相続人であることを確認できる戸籍(除籍)謄本
- 3お申し出の方の実印と印鑑証明書
- ※「法定相続情報一覧図の写し」での受付も可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合、1.および2.の戸籍謄本等のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 遺言執行者、相続財産管理人がお申し出の場合
上記1、3の書類の他、遺言執行者、相続財産管理人であることの資格を確認できる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書、相続財産管理人選任の審判書など)が必要となります。 - 手続きを第三者に委任される場合は、委任者の実印が押印された委任状とともに、委任者(相続人等)の印鑑証明書並びに受任者の実印と印鑑証明書が必要となります。
- 相続人がお申し出の場合
- 発行手数料
- 残高証明書および預金取引履歴明細表の発行に際しましては、所定の発行手数料を申し受けます。
- その他
- 残高証明書および預金取引履歴明細表は、即日発行できない場合もございますのでご了承ください。
相続手続きの所要期間について
ご提出書類の確認、払戻し等のお手続きは本部の専門部署で行うため、払戻しの等のお手続きには、書類ご提出から1~2週間お時間がかかりますのでご了承ください。
相続手続き開始後のお取引の制限等について
ご連絡受領後、口座名義人の口座からは預金の払戻しなどのお取扱いができなくなりますので、必要なお手続きをお願いいたします。
ご預金のお引出し、お預入れ
- ご連絡受領後、亡くなられたお客さま名義の口座からは預金の払戻しなどのお取扱いができなくなります。
口座振替
- 口座振替を停止させていただきます。
- 公共料金等の口座振替を引続きご希望の場合は、承継される方から改めて口座振替依頼書を提出していただくことが必要となります。
振込入金
- 口座へ振込があった場合には、先方の金融機関に連絡のうえ、振込依頼人の指示によりお取扱いさせていただきます。
- 家賃など継続的な振込入金がある場合、承継される方は入金指定口座を変更し、振込する方へ変更後の入金指定口座の通知をお願いいたします。
貸金庫
- 開扉のお取扱いは停止させていただきます。
- 貸金庫の相続手続きが終了してから、相続人立会のもと開扉いたします。
- 解約の手続きにつきましては、窓口へお申し出ください。
当座預金
- 当座勘定規定にもとづき解約させていただきます。解約金は、相続手続きによりお支払いたします。
- 未使用の小切手、手形用紙はお手数ですが、窓口へお持ちくださいますようお願いいたします。
- 未決済の小切手、手形がございます場合は、窓口へお申し出ください。
主な関係書類と用語の説明
- 戸籍謄本または全部事項証明書
- 法定相続情報一覧図の写し
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続手続依頼書(当行所定の書類)
- 受領書(当行所定の書類)
(振替・振込で受領される場合、「受領書」は不要です)