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相続のお手続き
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は相続手続きが必要となります。
こちらではご預金等の相続手続きについてご案内いたします。
1. 相続手続きの流れ

①お手続きのお申し出
ご預金等の名義人がお亡くなりになられた場合には以下のいずれかの方法でご連絡ください。
- 必要なお手続きについて専門スタッフがご案内させていただきます。
ホームページでのご連絡
取引店、最寄店
- 以下のリンクから店舗情報をご確認の上、ご連絡ください。
- 公共債、投資信託、貸金庫、ご融資のお取引があるお客さまは、それぞれのお取引店でのお手続きをお願いいたします。
- ご連絡と同時に、相続手続きが完了するまで、ご預金のお引出し、お預入れについては、お取扱いできなくなります。
②必要書類のご準備
相続手続きの際に、次の書類をご提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。
A.共通書類
戸籍謄本等
亡くなられたお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本が必要です。
原本をご提出ください。返却を希望される場合は、コピーをさせていただいた後にお返しいたします。
「法定相続情報一覧図の写し」での受付も可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合、戸籍謄本等のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省 法定相続情報証明制度
市区町村の窓口で戸籍謄本を請求される際は、以下資料を印刷してご利用ください。
印鑑証明書
相続人全員分(発行日から3か月以内のものをご提出ください)
原本をご提出ください。返却を希望される場合は、コピーをさせていただいた後にお返しいたします。
B.相続の形態ごとに必要な書類
遺産分割協議書(遺産分割協議書によるお手続きの場合)
遺言書(遺言書がある場合)
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認がある遺言書原本が必要です。
家庭裁判所により遺言執行者が選任されている場合は、「選任に関する審判書謄本」または「遺言執行者選任証明書」が必要となります。
C.亡くなられたお客さま名義の通帳(証書)・貸金庫の鍵など
紛失されている場合は、お申し出ください。
D.相続人名義の群馬銀行通帳
相続された預金等の入金口座を当行にお持ちの場合、ご用意ください。
他行口座へ振り込む場合や現金でのお受取りの場合は、お申し出ください。
③書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お近くの営業店窓口にご提出ください。
ご提出いただく書類
- 「②必要書類のご準備」でご案内した書類
- 当行所定の書類
- 相続届
- 届出事項変更届、印鑑票(名義変更をご希望の場合必要となります)
当行所定の書類は各営業店にご用意がございます。郵送にてお取り寄せご希望の方は相続事務係0120-152600 までご連絡ください。
- 戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書等は原本をご提出ください。返却を希望される場合は、コピーをさせていただいた後にお返しいたします。
- ご提出いただいた書類に不備がありますと、お手続きできません。
- 相続人を確認するために、戸籍謄本が不十分である場合、追加でご提出いただくことがございます。
④払戻し等のお手続き
ご提出書類の確認、払戻し等のお手続きは本部の専門部署で行うため、払戻し等のお手続きには、ご提出から1~2週間お時間がかかりますのでご了承下さい。
2. 法定相続人について
3. 相続のお手続きが完了するまでのお取扱い
相続手続きが完了するまで、ご預金のお引出し、お預入れについては、お取扱いできなくなります。
また、下記のお取引につきましては、以下の方法によりお取扱いさせていただきます。
詳しくは相続手続相談ダイヤル、または窓口へお問い合わせください。
口座振替
- 口座振替を停止させていただきます。
- 公共料金等の口座振替を引続きご希望の場合は、承継される方から改めて口座振替依頼書を提出していただくことが必要となります。
振込入金
- 口座へ振込があった場合には、先方の金融機関に連絡のうえ、振込依頼人の指示によりお取扱いさせていただきます。
- 家賃など継続的な振込入金がある場合、承継される方は入金指定口座を変更し、振込する方へ変更後の入金指定口座の通知をお願いいたします。
貸金庫
- 開扉のお取扱いは停止させていただきます。
- 貸金庫の相続手続きが終了してから、相続人立会のもと開扉いたします。
- 解約の手続きにつきましては、窓口へお申し出ください。
当座預金
- 当座勘定規定にもとづき解約させていただきます。解約金は、相続手続きによりお支払いたします。
- 未使用の小切手、手形用紙はお手数ですが、窓口へお持ちくださいますようお願いいたします。
- 未決済の小切手、手形がございます場合は、窓口へお申し出ください。
4. 残高証明書、預金取引履歴明細表発行のご案内
亡くなられたお客さまの残高証明書または預金取引履歴明細表(現在までの預金の入・出金および残高の明細を記録した表です)の発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、窓口にお申し出ください。
- 発行のお申し出ができる人
- 残高証明書または預金取引履歴明細表は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうち、いずれかお一人のお申し出により発行させていただきます。
- お持ちいただくもの
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- 相続人がお申し出の場合
- お客さまが亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本(※)
- お申し出の方が相続人であることを確認できる戸籍(除籍)謄本
- お申し出の方の実印と印鑑証明書
- 「法定相続情報一覧図の写し」での受付も可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合、1.および2.の戸籍謄本等のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 遺言執行者、相続財産管理人がお申し出の場合
上記1、3の書類の他、遺言執行者、相続財産管理人であることの資格を確認できる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書、相続財産管理人選任の審判書など)が必要となります。 - 手続きを第三者に委任される場合は、委任者の実印が押印された委任状とともに、委任者(相続人等)の印鑑証明書並びに受任者の実印と印鑑証明書が必要となります。
- 相続人がお申し出の場合
- 発行手数料
-
- 残高証明書および預金取引履歴明細表の発行に際しましては、所定の発行手数料を申し受けます。
- その他
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- 残高証明書および預金取引履歴明細表は、即日発行できない場合もございますのでご了承ください。
5. 主な関係書類の説明
- 戸籍謄本または全部事項証明書
- 法定相続情報一覧図の写し
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続届(当行所定の書類)
- 受領書(当行所定の書類)
(振替・振込で受領される場合、「受領書」は不要です)
6. 相続豆知識
7. 関連リンク
- 相続税シミュレーション
-
簡単な条件を入力していただくことで、相続税額の概算値をご確認いただけます。
- 遺産整理業務
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相続手続きに不慣れな方や、忙しくて時間的なゆとりのないご遺族のために、相続手続きのお手伝いをいたします。


- 必要なお手続きについて専門スタッフがご案内させていただきます。
取引店、最寄店
- 以下のリンクから店舗情報をご確認の上、ご連絡ください。
- 公共債、投資信託、貸金庫、ご融資のお取引があるお客さまは、それぞれのお取引店でのお手続きをお願いいたします。
- ご連絡と同時に、相続手続きが完了するまで、ご預金のお引出し、お預入れについては、お取扱いできなくなります。