APIを利用する電子決済等代行業者

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

  1. 1電子決済等代行業者の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
    • 電子決済等代行業者は、API連携により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、本サービス)に関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。なお、電子決済等代行業者が利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合には、当行及び電子決済等代行業者は両者間で締結した契約に基づき賠償責任を分担します。
  2. 2電子決済代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
    • 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取扱います。
    • 電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行います。
    • 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、本API連携を制限若しくは停止することがあります。
  3. 3電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び当行が行う措置に関する事項
    • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者※に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本API連携を制限若しくは停止することがあります。
  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

契約締結済の電子決済等代行業者

  • 株式会社マネーフォワード
  • フリー株式会社
  • 株式会社くふうAIスタジオ
  • エメラダ株式会社
  • ソリマチ株式会社
  • マネーツリー株式会社
  • 株式会社ミロク情報サービス
  • 弥生株式会社
  • SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
  • 株式会社TKC