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業務規程細則の一部改正のお知らせ
サービス機能の改善等に伴い、平成28年4月18日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則の一部を以下のとおり改正しますので、お知らせいたします。
業務規程細則の改正点
- 支払サイトの長期化(業務規程細則第17条関連)
- 記録可能な支払サイト(発生日から支払期日までの最大間隔)を、現行の1年から10年に長期化することに伴う改正。
- 分割・譲渡予約中の分割記録取消(業務規程細則第33条関連)
- 分割・譲渡記録の電子記録年月日が到来するまでの間(予約期間中)に、譲受人が当該記録を取り消した場合、譲渡人が予約期間中に分割記録を取り消すことを可能とすることに伴う改正。
- 業務規程細則改正時の通知方法の明確化(業務規程細則第61条関連)
- 業務規程細則を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。
- サービス機能改善の詳細については、別紙(836KB)をご参照ください。なお、サービス機能改善項目のうち、「分割・譲渡記録予約中の債権金額表示」については、業務規程および業務規程細則で定める事項ではないため、改正は行いません。
新旧対照表
業務規程細則 | |||||||||||||||||||||||||
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新 | 旧 | ||||||||||||||||||||||||
(発生記録の請求の方法等) 第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。 (第2項から第7項まで略)
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(発生記録の請求の方法等) 第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。 (第2項から第7項まで略)
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(債務者請求方式における請求の予約) 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
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(債務者請求方式における請求の予約) 第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
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(第3項から第5項まで略) | (第3項から第5項まで略) | ||||||||||||||||||||||||
(改正) 第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
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(改正) 第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
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附 則(平成28年4月18日改正) (施行期日) 第1条 この細則は、平成28年4月18日から施行する。 |
(新設) |
- 改正後の業務規程細則については、でんさいネット社ホームページのトップページに表示されている「業務規程等」から、ご確認いただけます。
以上
(平成28年3月14日現在)