第三者からの振込依頼にご注意ください

第三者からの依頼により振込を行った結果、詐欺やマネーローンダリング等の不正行為に巻き込まれる事例が全国的に発生しています。

  • SNS上の友人・知人等も含まれます。

正当な理由がなく、有償で他人に対し振込を依頼する、または依頼を受けて振込を行う場合、2026年7月10日より罰則が創設された「送金犯罪」に該当する可能性があります。知らないうちに違法行為に加担してしまい、加害者として法的責任(拘禁刑や罰金)を問われる場合もあります。このような依頼を受けた場合や、少しでも不審に感じた場合は、取引を行う前に警察にご相談ください。

  • 正当な理由に基づく通常の商取引・金融取引の範囲(家族間の支払い代行など)は対象外です。

送金犯罪の特徴や罰則の詳細についてはこちら[PDF:474KB]