保険商品のご提案にあたって

平素より群馬銀行をご愛眼賜り誠にありがとうございます。
このたびの保険商品のご提案にあたって、以下の内容をご確認のうえ、ご同意いただきますようお願い申し上げます。

1.お客さまに関する情報の取扱いについて

  1. (1)銀行業務上知り得たお客さまの金融情報(預金残高、定期預金の満期日、預金口座への入出金に関する情報、その他の金融資産の運用に関する情報、融資の情報等)を、対面・郵便・電話・インターネット等による保険募集に、利用させていただく場合があります。
  2. (2)保険募集の際に知り得たお客さまの保険情報(ご契約内容、保険募集の過程でご提供いただいた家族構成等の情報)を、対面・郵便・電話・インターネット等により行う銀行業務(預金・為替・融資等のお取引、他の金融商品のご案内、各種サービスのご提供等)に、必要な範囲内で利用させていただく場合があります。
  3. (3)お客さまから利用停止のお申出がない限り、上記(1)、(2)のとおり、お客さまの情報を利用させていただく場合があります。情報の利用停止をご希望される場合には、お取引店へご連絡ください。
  4. (4)群馬銀行では、今回ご提案させていただくお客さまの保険契約が成立した場合に、当該保険契約の引受保険会社から以下に記載するお客さまの情報の提供を受け、今後のお客さまに対するサービスの提供に利用させていただく場合があります。
    1. A.群馬銀行が保険会社から提供を受けるお客さまの情報
      1. (a)契約者の情報および保険金額・保険料などの保険契約の情報。
      2. (b)積立金、配当金、解約金などの保険契約に関連・付随する情報。
        ただし、機微(センシティブ)情報(保健医療情報等)は除きます。
    2. B.提供を受けた情報の群馬銀行での利用目的
      当行および当行と取引のある保険会社の商品・サービスのご案内やご提供

2.群馬銀行における他のお取引への影響について

法令等に違反する保険募集を行ったことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当行が募集代理店としての販売責任を負います。

3.保険と預金等の違いについて

保険商品は預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、元本が保証されているものでもありません。なお、ご契約はお客さまと引受保険会社とのお取引になり、群馬銀行は保険会社の募集代理店として契約締結の媒介をさせていただきます。

4.借入金による保険料への充当について

変額個人年金保険の保険料を借入金で調達した場合、運用実績によっては、解約返戻金等で借入元利金をご返済できなくなることがあります。
なお、群馬銀行では、引受保険会社の規程により、保険料に充当するための借入れを前提にした保険商品について、保険代理店としてお取扱いすることができません。