偽造・盗難キャッシュカード問題への対応について
群馬銀行では、大きな社会問題として、預金者の高い関心を集めています偽造・盗難キャッシュカード問題への対応について、さまざまな取組みを行っておりますので、お知らせいたします。
これからもさらにお客さまに安心してお取引いただけるよう一層のセキュリティ向上に努めてまいります。
記
これまでの取組み
- 1暗証番号に関するセキュリティ強化
- A.ATMによる暗証番号の変更機能
(平成13年9月)- ATMで暗証番号の変更が随時行えます。
- B.ATMで類推されやすい暗証番号が使用された場合、お客さまに注意喚起メッセージと暗証番号の変更依頼メッセージを画面表示
(平成16年10月)- 類推されにくい暗証番号へ変更をお願いしています。
- C.ATMで暗証番号を変更する場合、類推されやすい暗証番号への変更禁止
(平成16年10月)- 変更時にシステムチェックし、類推されやすい番号の使用を禁止しています。
- D.ATMの通信回線上におけるデータの暗号化実施
(平成17年1月)- 通信回線上のデータの盗み取りを防止しています。
- E.窓口でのキャッシュカード発行時に類推されやすい暗証番号の指定禁止
(平成17年9月)- 受付時にシステムチェックし、類推されやすい番号の使用をお断りしています。
- A.ATMによる暗証番号の変更機能
- 2利用限度額に関するセキュリティ強化
- A.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額一律設定
(平成15年10月)- 「お引出し」で200万円、「お引出し」と「お振込み」の合計で500万円に設定しました。
- B.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額の窓口での任意設定
(平成17年1月)- 「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円以下(万円単位)のご希望金額で、自由に何度でも設定できるようにしました。
- C.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額のATMでの任意設定
(平成17年7月)- 「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円以下(万円単位)のご希望金額への引下げをATMでご利用できるようにしました。
- D.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額一律設定の引下げ
(平成17年10月)- 「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円に引下げしました。
なお、200万円未満(万円単位)のご希望金額に任意設定ができます。
- 「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円に引下げしました。
- E.キャッシュカードによる1日あたりの現金払戻限度額の引下げ
(平成19年5月)- 磁気ストライプ型のキャッシュカードによる1日あたりの「お引出し」を50万円に引下げしました。 なお、「お振込み」は当日の「お引出し」と合わせ上限200万円までご利用できます。
- F.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額の引下げ(個人のお客さま)
(平成24年10月)- 個人のお客さまについては、「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円の払戻限度額を100万円に引下げしました。
なお、ご希望により、上限額200万円までの引き上げ(個別設定)が可能です。⇒ご利用限度額はこちら
- 個人のお客さまについては、「お引出し」と「お振込み」の合計で200万円の払戻限度額を100万円に引下げしました。
- A.キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額一律設定
- 3その他に関するセキュリティ強化
- A.ATMへ取引画面覗き見防止シートと後方確認ミラー設置
(平成16年1月)- 覗き見等がされにくい環境にしました。
- B.類推されやすい暗証番号の使用防止及び日常のカード管理について、ホームページ掲載、ポスター・チラシ作成により注意喚起
(平成16年6月)- お客さまへの注意喚起・警告等を逐次行っています。
- C.ATMでの異常取引のモニタリング
(平成17年5月)- ATMでの異常取引がないかどうかモニタリングしています。
- D.生体認証付ICキャッシュカードの発行
(平成18年9月)- ICキャッシュカードとは、ICチップが埋め込まれたキャッシュカードで、偽造されにくい構造になっています。
- 生体認証とは、一人ひとり異なる身体上の特徴を使って本人確認を行う認証方式で、手のひら静脈認証方式を採用しています。
- E.ICキャッシュカードの発行
(平成19年2月)- 利便性と安全性を兼ね備えたICキャッシュカードを発行しています。
生体認証を必要としない、他行でも利用可能なカードですが、ICチップが埋め込まれた偽造されにくいキャッシュカードです。 - 磁気ストライプ型のキャッシュカードからの切替えをお奨めしております。
ICキャッシュカードの発行や、更新にあたっての手数料は無料としております。
- 利便性と安全性を兼ね備えたICキャッシュカードを発行しています。
- A.ATMへ取引画面覗き見防止シートと後方確認ミラー設置
- 4偽造・盗難キャッシュカードによる被害者への補償
- A.当行は、偽造・盗難キャッシュカードにより預金を不正に払戻されたお客さまに対し、被害補償を実施しています。
これらの不正な預金払戻被害について、次のすべてに該当する場合に、お客さまは当行に対し被害額の補償を請求できます。- カードの偽造・盗難に気づいてからすみやかに当行へご通知いただくこと
- 当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届をご提出いただくこと
- B.お客さまに過失がある場合、補償額は4分の3となります。また、お客さまに重大な過失がある場合、補償の対象となりません。
(お客さまの「重大な過失」、「過失」については、こちら[PDF:104KB]でご確認ください) - C.また、不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者・二親等内の親族・同居の親族・その他の同居人又は家事使用人によって行われた場合、お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象となりません。
- A.当行は、偽造・盗難キャッシュカードにより預金を不正に払戻されたお客さまに対し、被害補償を実施しています。
お願い
- 1偽造・盗難カード被害に遭わないために
キャッシュカードの暗証番号を他人に知られて悪用される被害が増えています。
- A.キャッシュカードのお取扱いについて
- キャッシュカードは他人に渡さないでください。
- 外出時は、キャッシュカードをお手許から離さないようにしてください。
特に車上荒らしが頻発しています。自動車の中にキャッシュカードを放置することは、たいへん危険です。
外出先で壁や椅子に掛けた上着やカバンからキャッシュカードを抜き取られないよう、ご注意ください。
- B.暗証番号のお取扱いについて
- 暗証番号は他人に教えないでください。
- 他人に推測されやすい暗証番号は使用しないでください。
特に生年月日(同居のご家族の生年月日や、法人カードの場合の代表者の生年月日も含みます)、自宅・職場の電話番号、自宅の番地、自動車のナンバー等の使用はお避けください。
(暗証番号の変更は当行のATMで簡単にできます) - キャッシュカードの暗証番号を貴重品ロッカー等の暗証番号と共用しないでください。
- 警察官や金融機関等の職員が、暗証番号等を直接照会することはありません。
(職員を詐称した犯罪行為にご注意ください)
- C.ATMのご利用時について
- 不審者の有無等、周辺の安全に気をお配りください。
- 暗証番号等の覗き見にご注意ください。
- ATM周辺に見慣れないカード読取機等があった場合にはお気を付けください。
- A.キャッシュカードのお取扱いについて
- 2キャッシュカードの紛失・盗難等に遇われた場合は、営業時間内はお取引店へ、営業時間外は下記電話番号までご連絡ください。
ご連絡いただいた以降は、キャッシュカードが利用されないようにいたします。
なお、下記電話番号は、NTTの電話番号の問合わせ『104』(群馬銀行キャッシュカード紛失・盗難受付係)に登録されております。
027-254-3035(ATM照会センター)
以上