「反社会的勢力の排除」条項の導入に伴う預金規定、貸金庫規定、投資信託・公共債の預かり口座に係る規定の改定のお知らせ

群馬銀行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係を遮断する取組みの一環として、平成22年7月1日より、普通預金規定、定期預金規定、当座勘定規定等各種預金規定、貸金庫規定、投資信託・公共債に係る規定を改定し、「反社会的勢力の排除」条項を導入いたします。
本条項は、預金者や貸金庫の利用者等が、反社会的勢力に該当することが判明した場合等に、当行の判断により取引の停止または解約をすることができることを定めており、既にお取引いただいているお客さまにも適用されます。
また、規定改定後は、預金口座の開設、貸金庫の利用、投資信託・公共債の預かり口座の開設のお申込みをいただく際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないこと等の表明・確約をお願いいたします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
群馬銀行は、公共的使命および社会的責任の重要性を認識し、反社会的勢力との関係遮断に取組んでいます。お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

  • 普通預金規定の新旧対照表は、こちら[PDF:87KB]をご確認ください(他の規定も同様の改定を行なっています)。