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失業信用費用保険
保険料不要!いざという時も安心!
もしも、住宅ローンの返済中に勤務先の倒産・会社事由の解雇で失業した場合、住宅ローンの返済をサポートする保険です。
勤務先の倒産・廃業、会社事由の解雇・希望退職への応募・退職勧奨の受託などにより失業し、1か月以上再就職できない場合、最長6か月間、毎月のローン返済額に充当するための保険金が支払われます。
加入資格
- 群馬銀行の住宅ローンを新規にご契約の方で、以下の条件をみたす方。
- 満18歳以上65歳未満の方
- 就業期間が限定されていない職業に正常に就業されている方
責任開始日
- ローン実行日
保険料は不要です(群馬銀行が負担いたします)。
待機期間
- ローン実行日より1か月(注1)
- ※待機期間に発生した失業(注2)は保険金の支払対象にはなりません。
免責期間
- 失業(注2)発生日より1か月(注1)
- ※免責期間は保険金支払の対象にはなりません。
てん補期間
- 6か月
- ※1回の失業(注2)につき保険金が支払われる限度期間。
支払限度期間
- 36か月
- ※通算して保険金が支払われる限度期間。
保険金請求について
- 保険金支払対象の失業(注2)に該当されたときは、直ちに当行あてにご連絡願います。
ご連絡のない場合、保険金が支払われない場合がございます。
- ※失業(注2)発生日から3年間ご請求がない場合は時効となり、保険金は支払われません。
保険金額
- 各月のローン返済額(ボーナス返済月の増額返済分も含む)
ただし、年間支払額は2,400万円以下とします。
保険の終了
- 以下場合には保険は終了します。
- 満65歳に到達したとき
- 保険金支払期間が新規加入時から通算して、36か月を超えたとき
- 保険の対象となる住宅ローンの契約者でなくなったとき
- (注1)「1か月」は、ローン実行日および失業発生日の翌月の応当日の前日までとします。 ただし、ローン実行日および失業発生日の翌月の応当日がない場合は、翌月の月末日とします。
- (注2)「失業」とは、非自発的事由による失業をいいます。
- 失業信用費用保険のご留意事項
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- お申込みの対象となるのは、当行住宅ローンを新規にご契約される方となります。
- 一部、失業信用費用保険が付かない住宅ローンがございます。
- 自営業者・会社役員の方は、本人の責めに帰すべき事由に依らない、やむを得ない事情により廃業する場合等に保険金が支払われます。
- 長期障害所得補償保険「7大疾病保障保険」との併用はできません。
- ローンのご利用に際しまして、当行所定の審査がございます。
- 重要事項のご説明について
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- 当保険は、カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、保険内容についてご不明な点については「被保険者のしおり」に掲載の問合わせ先へご連絡ください。
- 「保険金によるご返済ができない場合(免責事項)」など、より詳しい保険内容の説明については「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。
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