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相続豆知識

「相続」とは?

相続とは、ある人の死亡により、その人の財産について一切の権利と義務を死亡した人の配偶者や子供や一定の範囲の親族が受け継ぐことです。

「法定相続人」と「法定順位」とは?

  • 配偶者
    1. 1被相続人の配偶者は常に相続人となります。
    2. 2他に相続人があるときは、その人と同順位で相続人になります。
    1. 1子は第1順位の相続人で、複数名いれば各々が共同して相続人となります。
    2. 2子が被相続人より先に亡くなっている場合は、亡くなっている子の子(被相続人の孫)が相続人となります。この場合の相続人を代襲相続人といいます。
    1. 1被相続人に子や代襲相続人がいないときは、両親が第2順位の相続人となります。
    2. 2両親とも亡くなっている場合は、祖父母が第2順位の相続人になります。
  • 兄弟姉妹
    1. 1第1順位と第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
    2. 2兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、亡くなっている兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続人になります。

「主な相続の形態」とは?

  • 共同相続

    遺言がなく、遺産の分割を行わない場合は、相続人全員が共同で相続することになります。

  • 遺産分割

    相続人が確定し、財産や債務を相続人の間でどのように分けるか決めることを遺産分割協議といい、その協議の内容をまとめたものを遺産分割協議書といいます。

  • 遺言

    遺言の一般的な方式には次のものがあります。

    1. 1自筆証書遺言

      遺言者が自身で遺言の内容の全文と日付を記載して署名・捺印するものです。

      1. (注)銀行に提出する際は、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。
    2. 2公正証書遺言

      遺言者の遺言の内容を公証人が書き留めた遺言です。原本は公証人役場に保管されます。

      1. (注)銀行に提出する際は、公証人の署名のある謄本が必要です。
  • 調停・審判

    相続人全員の合意により遺産分割の協議が成立しない場合、家庭裁判所の調停または審判の手続きにより、遺産を分割することになります。

「遺言執行者」とは?

遺言の内容を執行する者のことをいいます。
遺言執行者は遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。