相談する
主な関係書類の説明
戸籍謄本または全部事項証明書
- 被相続人の死亡の事実を確認するためと、相続人が誰であるかを確認するためにご提出いただきます。
- 相続人を確認するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
- 戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙で発行していた戸籍謄本と同じものです。
- お1人の方の戸籍でも、結婚、転籍(本籍地を移転すること)や、法務省令による改製などの異動が生じると、その都度作り替えられ、複数にわたります。
このため、次のように異動前後の連続した謄本のご提出が必要となります。- 被相続人の本籍地が移転したり、戸籍が結婚等により異動している場合、異動前の謄本が必要です。
異動後の戸籍謄本には、異動前に除籍となった方が記載されていないためです。
- 被相続人の本籍地が移転したり、戸籍が結婚等により異動している場合、異動前の謄本が必要です。
- 戸籍の改製が行われている場合は、改製前の戸籍(改製原戸籍)謄本が必要になります。
- 市区町村の窓口で戸籍謄本を請求される際は、以下資料を印刷してご利用ください。
法定相続情報一覧図の写し
- 相続人を確認するために、ご提出いただきます。
- 登記所(法務局)に必要書類を提出することにより、登記官が内容を確認し、一覧図の写しを交付します。
印鑑証明書
- 相続人全員(相続手続依頼書へ署名捺印される方)について各1通ずつ必要です。
- 発行日から6か月以内のもののご提出をお願いします。
遺産分割協議書
- 相続人全員が協議書の内容に同意し、署名捺印していることが必要です。実印を押捺してください。
- 相続人全員(署名捺印された方)の印鑑証明書を添付してください。
相続手続依頼書(当行所定の書類)
- ご記入例を参考に、相続人(相続放棄した方を除く)、受遺者、遺言執行者がそれぞれご署名のうえ、実印を押捺してください。
受領書(当行所定の書類)
- 相続手続依頼書で指定された相続人さまが複数の場合に必要になります。現金でお受取りになられる方がご署名のうえ、実印を押捺してください。(振替・振込でお受取りになる場合は不要です)