ジュニアNISA非課税期間終了時の対応について
ジュニアNISAの非課税期間について
ジュニアNISAで購入した投資信託の譲渡益、分配金等は最長5年間非課税となっています。非課税期間の終了に際しては、以下の通り非課税期間終了時に成年か未成年かにより、取扱いが異なりますので、ご注意ください。
非課税期間終了後は以下、①、②のいずれかが適用されます。
- 118歳になる前に非課税期間(5年)が終了した場合
18歳になるまでは継続管理勘定(ロールオーバー専用非課税枠)へ移管され非課税で保有が可能です。
- 2非課税期間(5年)終了前に18歳を迎えた場合
18歳を迎えても5年間はジュニアNISAとして非課税で保有が可能です。5年経過時点で非課税期間は終了となり、課税口座(特定・一般)に移管されます。
<2024年以降のジュニアNISAのロールオーバー>

継続管理勘定(ロールオーバー専用非課税枠)について
- ジュニアNISAでの非課税期間(5年)経過後、1月1日において18歳になるまで株式や投資信託を非課税のまま保有できる勘定のことです。売却はできますが、新規の購入や分配金再投資はできません。
- 非課税期間(5年)が終了した投資信託は自動的に継続管理勘定へ移管されますので、継続管理勘定への移管(ロールオーバー)の手続きは不要です。
- 継続管理勘定の期間は、口座開設者が18歳になった年の年末までとなります。
- 継続管理勘定で受入れ可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを移すことができます。
非課税期間終了後の具体例
- 12024年で6歳の誕生日を迎えた口座開設者のケース
- a.2020年に購入した投資信託は2024年末で非課税期間が終了するため、2025年以降は継続管理勘定(ロールオーバー専用非課税枠)で保有が継続されます。
- b.2023年に購入した投信は2028年以降は継続管理勘定へ移管されます。
上記のa、bはいずれも、18歳を迎える2036年末まで非課税で保有できます。
2037年1月1日において、継続管理勘定での保有分はすべて、成人口座の課税口座(特定・一般)に移管されます。
- 22024年で16歳の誕生日を迎えたケース
- a.2020年に購入した投信は2024年末で非課税期間が終了するため、2025年以降は継続管理勘定へ移管され、18歳を迎える2026年末まで非課税で保有できます。
(2021年に購入した投信も、同様に継続管理勘定へ移管されます。)
2027年1月1日において、継続管理勘定での保有分はすべて、成人口座の課税口座(特定・一般)に移管されます。 - b.2023年に購入した投信は2027年末までの5年間、ジュニアNISA口座のまま非課税で保有できます。
この保有分は、2028年1月1日において、成人口座の課税口座(特定・一般)に移管されます。
- a.2020年に購入した投信は2024年末で非課税期間が終了するため、2025年以降は継続管理勘定へ移管され、18歳を迎える2026年末まで非課税で保有できます。