外国送金

外国送金のお取扱いについて

2023年1月

お客さま各位

株式会社群馬銀行

マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与対策の強化が国際的な重要課題となっている中、当行では、特に危険度が高いとされる外国送金取引について、下記のとおり取扱うことといたしました。これに伴い、お取引の内容によっては、当行の判断により、お取引をお断りする場合がございます。
お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程、お願い申しあげます。

1. 外国に送金するお取引

  1. 1当行では以下のお取引を取扱いません。
    • 現金(円貨現金・外貨現金)によるお取引
    • 当行に預金口座をお持ちでないお客さまとのお取引
    • 仮想通貨交換業者や資金移動業者が関与するお取引引
  2. 2送金原資の確認をさせていただきます。

    預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合は、給与明細や他行通帳など、送金原資が疎明できる資料のご提示をお願いいたします。

  3. 3送金金額、送金目的、送金受取人等により、確認資料の提示をお願いすることがあります。
    • 確認資料の提示をお願いする取引の例
      • お客さまの過去のお取引、職業や事業内容から送金内容の確認が必要なお取引
      • 短期間のうちに頻繁に行われるなど、理由の確認が必要なお取引
      • お客さまと送金相手さまの関係性の確認が必要なお取引
      • 国内外の当局により経済制裁などの規制が行われている国・地域とのお取引
      • 貿易取引の場合、当事者、関係地、商品などについて詳細な確認が必要なお取引

    外国送金等の外為法における適法性確認へのご協力のお願い[PDF:192KB]
    外国送金に係る取引内容の確認について[PDF:195KB]

2. 外国からの送金を受取るお取引

  1. 1上記1.(3)と同様に確認資料の提示をお願いすることがあります。
  2. 2届出の住所・電話番号に変更があった場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。
    お客さまに連絡がつかず、受取理由が確認できない場合、外国からの送金をお受取りいただけない場合があります。

以上

本件に関するお問合わせ先

市場金融部 外国為替業務室

027-254-7037