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長期障害所得補償保険「7大疾病補償保険」
保険料不要!いざという時も安心!
7大疾病で、一定期間お仕事ができなくなった時、住宅ローンの返済をサポートする保険です。
- ※一部、「長期障害所得補償保険『7大疾病補償保険』」に加入できない住宅ローンがございます。 詳しくは、窓口までお問合わせください。
補償の対象となる7大疾病
3大疾病
- ガン(上皮内ガンを除く)
- 脳卒中
- 急性心筋梗塞
4つの
生活習慣病
生活習慣病
- 高血圧性疾患
- 糖尿病
- 慢性腎不全
- 肝硬変
女性のための補償もプラス
女性が加入された場合、「女性特有の疾患および妊娠」にともなう身体障害※を補償する特約がついています。
- ※乳房・子宮・卵巣等の良性新生物、子宮平滑筋等の疾病、および妊娠、出産、早産または流産にともなう身体障害
借入から補償までの流れ
- ※1いかなる業務にも従事できない状態とは
7大疾病で入院または医師の指示による自宅療養により、被保険者の経験や能力に応じたいかなる仕事もまったくできない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。- たとえば会社員の場合、全日出社できず他の仕事(軽作業や事務作業等)もまったく出来ない状態、医師の場合なら全日休診で他の仕事もできない状態です。この場合、営業活動や医療行為が出来なくても、他の業務(事務等)が可能な場合はお支払いの対象になりません。
- 午前中休んで午後就業する場合等は、「いかなる仕事もまったくできない」状態には該当いたしませんので、保険金のお支払対象にはなりません。
- 一般に入院中は「いかなる仕事もまったくできない」状態に該当いたしますが、自宅療養の場合は「医師の指示による自宅療養」が保険金のお支払対象となります。
- ※「いかなる業務にも従事できない状態」であるかの確認にあたっては、医師の診断書、あるいは医師への事情確認、就業障害状況報告書や被保険者ご本人への事情確認等によって確認いたします。
「長期障害所得補償保険『7大疾病補償保険』」に加入いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
加入資格
- 当行の住宅ローンをご契約の方で、以下の条件をみたす方。
- 借入時に満18歳以上満50歳以下で就業されているお客さま。
補償対象疾病
- 7大疾病(ガン(上皮内ガンを除く)、脳卒中、急性心筋梗塞、高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変)
- 特定女性疾病および妊娠に伴う身体障害(乳房・子宮・卵巣等の良性新生物、子宮平滑筋腫等の疾病、および妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害)
責任開始日
- ローン実行日の翌々月初日
(保険対象期間は、ローン最終返済月の前月末日までとします。ただし、それ以前に満65歳に到達した場合はその到達日までとなります。)
免責期間
- 30日間
(7大疾病および特定女性疾病等による就業障害発生から30日間は補償対象となりません)
てん補期間
- 1事故あたり1年間
保険金請求について
- 保険の対象となる就業障害が発生した場合には、就業障害発生日から30日以内に加入の引受保険会社または代理店にご連絡ください。
- ※保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
保険金額
- 30日間の免責期間を超えて所定の状態が継続した
場合 -
- 1か月につき平均月間返済予定額を1年間を限度としてお受取りいただけます。
ただし、平均月間返済予定額が100万円を越える場合は、100万円を限度とします。
- 1か月につき平均月間返済予定額を1年間を限度としてお受取りいただけます。
- 30日間の免責期間を超えて所定の状態が1年間継続した場合
-
- その時点での住宅ローン残高相当の保険金が債務の返済に充当されます。
なお、免責期間(1年30日)終了日の翌日時点での割賦償還債務残高相当額を限度とします。
- その時点での住宅ローン残高相当の保険金が債務の返済に充当されます。
保険の終了
- ローン最終返済月に債務を完済した時
- ローン契約が中途で完済・取消・解除された時
- 被保険者の年齢が満65歳に達した場合
- 死亡した時
- 長期障害所得補償保険「7大疾病補償保険」ローンのご留意事項
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- ご加入申込時に加入依頼書兼告知書の告知事項にご回答いただき、健康であることを要します。
- 過去の傷病歴や現在の健康状態等により加入できない場合があります。
- 「失業信用費用保険」との併用はできません。
- 重要事項のご説明について
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- 当保険は、東京海上日動火災保険株式会社が引受保険会社、群馬振興株式会社が代理店となりますので、保険内容についてご不明な点についてはパンフレットに記載のお問合わせ先へご連絡ください。
- 「保険金によるご返済ができない場合(免責事項)」など、より詳しい保険内容の説明については「重要事項説明書」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。
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