ナイスサポートカード+契約規定
ナイスサポートカード+契約規定
第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、株式会社群馬銀行(以下「銀行」という)に所定の申込書(以下「申込書」という)により、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人とするカードローン商品「ナイスサポートカード+」(以下「本商品」という)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
第2条(契約の成立)
本商品の利用契約(以下「本契約」という)は、本商品の利用を希望する方(以下「申込者」という)が銀行所定の方法により申し込み、銀行が審査を行い利用を認めたときに成立します。ただし、銀行が借主の届出住所宛に送付する本商品を利用するためのカード(以下「カード」という)が借主に送達されず、銀行に返戻された場合、銀行は借主へ通知することなく本契約を解約できるものとします。
第3条(取引方法)
- 1.本商品の取引(以下「この取引」という)は、カードの使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受けは行わないものとします。
- 2.借主は、別に定める場合を除き、カードを使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
また、当座貸越口座への入金について、当座貸越残高相当額の範囲内の金額を入金した場合は、貸越金を返済したことになり、当座貸越残高相当額を超える金額を入金した場合、その超える金額は申込書記載の借主名義の返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という)に入金したことになります。
返済用預金口座が解約となった場合、解約後の貸越元利金の返済は、銀行が指定する預金口座への振込等、銀行の指定する方法によるものとします。 - 3.カードローン取引について発行したカードは、次の場合に利用することができます。
- ①銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「預金機」という。)を使用して、当座貸越金(以下「貸越金」という。)の返済をする場合。
- ②銀行および銀行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「支払機」という。)を使用して、貸越金の借入れをする場合。
- ③銀行および提携先の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して、貸越金の借入れをし、その貸越金を振込資金として振込を依頼する場合。ただし、提携先の振込機によっては、カードにより、振込をすることができない場合もあります。
- ④その他銀行が定めた取引を行う場合。
- 4.預金機による貸越金の返済は次のとおり利用できます。
- ①預金機を使用して貸越金を返済する場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
- ②預金機による貸越金の返済は、預金機の機種により銀行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済は、銀行所定の枚数の範囲内とします。
- 5.支払機による貸越金の借入は次のとおり利用できます。
- ①支払機を使用して、貸越金の借入れをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
- ②支払機による貸越金の借入れは、支払機の機種により銀行(提携先の支払機を使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの貸越金の借入れは、銀行(提携先の支払機を使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
- ③支払機により、貸越金の借入れをする場合に、貸越金の借入金額と後記第7項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が、貸越金として借入れすることのできる金額を超えるときは、その借入れはできません。
- 6.振込機を使用して振込資金を、カードローン口座からの振替により借入れ、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。
- 7.支払機を使用して貸越金を借入れる場合には、銀行および提携先所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。支払機利用手数料は、貸越金の借入れ時に、当座貸越兼普通預金払戻請求書なしで、貸越金の借入れの場合にはそのカードローン口座にて自動的に貸越を行ったうえ支払うものとします。なお提携先の支払機利用手数料は、銀行から提携先に支払います。
- 8.預金機・支払機・振込機故障時等の取扱いについては以下のとおりです。
- ①停電、故障等による預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより貸越金の返済をすることができます。
- ②停電、故障等により銀行の支払機が停止し、その取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行国内本支店の窓口でカードにより貸越金の借入れができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
- ③前項による貸越金の借入れを受けた場合には、銀行所定の当座貸越兼普通預金払戻請求書に住所、氏名、電話番号、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
- ④停電、故障等により当行の振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を行うことができます。
- 9.氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から銀行所定の方法により銀行に届出てください。暗証の変更届は書面による他、当行の預金機でも手続きができます。
- 10.預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額・口座番号等の誤操作により発生した損害については、銀行は責任を負いません。なお、提携先の支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
- 11.ローンカードの有効期限については以下のとおりです。
- ①ローンカードの有効期間は、カードローン取引規定に定めた貸越取引期間と同一とします。ただし、この取引期間が延長された場合は、ローンカードの有効期間も同期間延長されるものとします。
- ②カードローン取引が解約または期間満了により終了した場合には、使用中のローンカードは以後、無効とします。
- 12.解約等については以下のとおりです。
- ①預金口座を解約する場合、またはローンカードの利用を取りやめる場合、もしくはカードローン取引が終了した場合には、そのローンカードを銀行に返却してください。
- ②ローンカードの改ざん、不正使用など銀行がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだい直ちにローンカードを銀行に返却してください。
- ③次の場合には、ローンカードの利用を停止することがあります。この場合、窓口において銀行所定の本人確認書類の提示を受け、銀行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- (1)第14項に定める規定に違反した場合。
- (2)預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
- 13.1日の貸越金借入限度額は以下のとおりです。
- ①支払機を使用して貸越金の借入をする場合の「1日あたりの現金借入限度額」は、使用する支払機が当行の支払機であるか提携先の支払機であるかに関わらず、当行所定の金額とします。
- ②提携先の振込機を使用して振込資金を、カードローン口座からの振替により借入れ、振込をする場合の借入限度額は、前項の借入限度額に含まれます。
- ③当行の振込機を使用して振込資金を、カードローン口座からの振替により借入れ、振込をする場合、「1日あたりの借入限度額」に含まれます。
- 14.ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
- 15.この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定により取扱います。
- 16.この取引は、銀行の2つ以上の本支店で開設することはできないものとします。
第4条(旧カードローン契約の返済、解約)
- 1.申込者に、既に銀行との間で本商品以外のカードローン契約(以下「旧契約」という)がある場合は、本契約の成立後、旧契約に基づき申込者が銀行に対して負担しているいっさいの債務(以下「旧債務」という)全額が本契約に基づく当座貸越により返済され、旧契約は解約されるものとします。なお、この返済・解約には、申込者による手続きを要さず、銀行が銀行所定の時期に行うものとします。
- 2.事業者向けのカードローン契約など当行所定の一部のカードローン契約は、旧契約には含まれず、前項の定めは適用されないものとします。
第5条(カードの貸与、暗証番号)
- 1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
- 2.借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
- 3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。
- 4.カード(カード上の表示事項を含む)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れ、または貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
- 5.借主が、前2項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は借主の負担となります。
第6条(カードの紛失・盗難等)
- 1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
- 2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続により再発行します。この場合、相当の期間をおきます。
- 3.カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
第7条(借入限度額)
- 1.借主は、借入限度額の範囲で繰返し借入ができます。
- 2.借入限度額は、1万円から1,000万円以内の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
- 3.前項にかかわらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、銀行は借主に通知することなく借入限度額を減額できるものとします。また、約定返済金の支払が遅延した場合は直ちに新たな貸越を中止します。
- 4.前項により借入限度額の減額を行なった後、減額事由が解消した場合、銀行は減額した金額の範囲内で借入限度額を増額できるものとします。
第8条(利用有効期限)
- 1.借入ができる期間は、本契約成立の日の1年後の応当日が属する月の月末までとします。ただし、借主または銀行から期間満了日までに何らの申出のないときは、本契約は更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
- 2.本契約の期間満了日の前日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第9条(満75歳以降の取扱い)
- 1.第8条第1項にかかわらず、借主は満75歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日の翌日以降は、利息を受入れる場合を除き、新たな貸越を受けられないものとします。
- 2.借主は、満75歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日における残債務については、本規定に従って完済に至るまで支払うものとします。
- 3.満75歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日に残債務がない場合はその期間満了日に、前項により残債務を完済したときはその完済日に、この取引は当然に終了するものとします。
第10条(借入利率等)
- 1.借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に通知します。
- 2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365×各回の利用日数- (注)付利単位は100円とし、1円単位で計算します。
- 3.金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、借入利率を変更することができます。この場合、変更の内容は銀行の本支店やホームページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
- 4.銀行は、借入利率を銀行所定の基準及び方法により優遇することができます。この場合、銀行はいつでもその優遇利率の変更または中止をすることができるものとします。
第11条(遅延損害金)
- 1.借主が約定返済金の支払を遅延したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率は、借入限度額が100万円未満の場合は年17.5%、借入限度額が100万円以上の場合は年14.5%とします。
- 2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
支払うべき元金金額×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数 - 3.金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、遅延損害金の割合を変更することができます。この場合、変更の内容は銀行の本支店やホームページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
第12条(約定返済)
- 1.借主は、約定返済日(各月10日、銀行の休日の場合は翌営業日)当日の当座貸越残高に応じて次の約定返済額を返済するものとします。ただし、当座貸越残高が約定返済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を返済するものとします。
当座貸越残高 約定返済額 10万円以下 2,000円 10万円超20万円以下 4,000円 20万円超30万円以下 6,000円 30万円超40万円以下 8,000円 40万円超50万円以下 10,000円 50万円超100万円未満 15,000円 100万円以上150万円未満 20,000円 150万円以上200万円未満 25,000円 200万円以上300万円未満 30,000円 300万円以上400万円未満 40,000円 400万円以上500万円未満 50,000円 500万円以上 60,000円 - 2.前項による返済は、銀行が返済用預金口座から、通帳および請求書なしで引落しのうえ返済にあてるものとします。
また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
第13条(臨時返済)
借主は、前条による約定返済のほか当座貸越口座へ直接入金することによって随時に任意の金額を返済できます。
第14条(自動融資)
- 1.返済用預金口座について、その残高をこえて、各種料金の支払いまたは証書貸付型消費者ローンによる約定返済に関するもの等銀行所定の口座振替請求等があった場合には、貸越極度額の範囲内でその不足金額等を当座貸越口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(本項による貸越を、以下「自動融資」という)。
- 2.返済用預金口座において、自動融資と総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越という」)のいずれによる貸越も可能な場合には、総合口座貸越を優先するものとし、自動融資は総合口座貸越の貸越可能額をこえる金額について行うものとします。
- 3.自動融資を行った当日の営業終了後の銀行所定時刻において返済用預金口座に資金化可能な残高が生じていた場合には、当該残高を同日自動融資を行った金額の範囲内で自動的に当座貸越口座に戻し入れることとします。また、自動融資当日に定期預金の預入が行われたこと等により、自動融資当日の営業終了後の銀行所定時刻において総合口座貸越による貸越可能額が生じていた場合も同様とします。
- 4.返済用預金口座に対し同一日に複数の口座振替請求等があり、資金不足額が自動融資可能額をこえる場合、いずれの支払いに関し自動融資を行うかは銀行の任意とします。
- 5.借主は、銀行所定の方法により申し出ることで、随時自動融資を停止・再開することができます。
第15条(期限の利益喪失)
- 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
- (1)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき
- (2)電子交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3)預金、その他の銀行に対する債権について差押、仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき
- (4)支払の停止または、破産手続開始、民事再生手続開始の申立等その他これに類似する手続きの申立があったとき
- (5)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき
- (6)本規定および銀行取引上の規定等の義務に違反したとき
- (7)その他借主の信用状態が著しく悪化したとき
- 2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
- (1)約定返済金の支払を遅延したとき
- (2)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
- (3)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
- (4)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
- 3.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 4.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 5.借主が、暴力団員等もしくは第3項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第3項の規定にもとづく表明・確約に関して借主が虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する本契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 6.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
- 7.第1項及び第2項各号の事由があるとき、または第5項により銀行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。なお、第1項の事由による場合は、銀行からの通知なしに当然に本契約は解約されるものとします。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
- 8.第3項から第6項までの規定は、この契約が完済その他の理由により終了するとしないにかかわらず、借主と銀行との間で現在締結されている契約、および将来借主が銀行との間で締結するいっさいの契約について適用されるものとします。
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
- 1.前条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約による債務全額の返済を請求することとします。
- 2.保証会社が借主に代わって、本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するものとします。
- 3.前項に基づく保証会社の返済が借主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第17条(銀行からの相殺)
- 1.銀行は、本契約による借主の銀行に対する債務のうち各返済期日が到来したもの、または第15条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借主に対し書面により通知するものとします。
- 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
- 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 2.前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
- 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の借入利息および損害金の計算期間は相殺通知到着の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
- 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して、異議を述べないものとします。
- 2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 4.第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(届出事項の変更)
- 1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地、その他の届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
- 2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなされるものとします。
第21条(成年後見人等の届出)
- 1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
- 2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
- 3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
- 4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
- 5.前4項の届出前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第22条(解約等)
- 1.借主が本契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
- 2.次の各号の一にでも該当した場合には、銀行は本契約に基づく取引を停止し、または借主に通知することにより本契約に基づく取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- (1)本契約に基づく取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合または本契約に基づく取引の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- (2)法令で定める本人確認等における確認事項、第28条第1項で定める銀行からの求めによる借主への各種確認の内容や借主から提出された資料が偽りであると判明した場合
- (3)借主による銀行との取引が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合
- (4)前各号の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
- 3.前項により本契約が解約されたときは、借主は、直ちに貸越元利金を支払うものとします。
第23条(本規定の変更)
- 1.銀行は、民法の規定に従い本規定の変更をすることができます。
- 2.銀行は前項に基づき本規定を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知または公表します。
第24条(報告および調査)
- 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第25条(債権譲渡)
- 1.銀行は将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
- 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む)の代理人になることができるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条(危険負担、免責条項)
- 1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって、紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代替の契約書等を差入れるものとします。
- 2.ATM、CDによりカードを確認し、引出しの際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第27条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(取引の制限等)
- 1.銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。
借主が正当な理由なく指定した期限までに銀行の求めに応じない場合には、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。 - 2.前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、この取引が法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合には、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
- 3.1年以上取引のない場合、本契約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
- 4.前3項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認めた場合、銀行は当該取引の制限を解除します。
第29条(本商品の廃止)
- 1.銀行は、事前に店頭への表示その他相当の方法で公表することにより、借主に通知することなく、本商品の廃止のために、銀行所定の日(以下「停止日」という)をもって借主による新たな当座貸越を停止することができるものとします。
- 2.停止日時点の残債務については、本規定に従って完済に至るまで支払うものとします。
- 3.停止日時点で残債務がない場合は停止日に、前項により残債務を完済したときはその完済日に、本契約は当然に終了するものとします。
以上
お問合わせ
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