インターネットバンキング利用規定の改定について

2020年5月1日

2020年5月18日(月)に、「《GBダイレクト》インターネットバンキング利用規定」を改定する予定です。主な内容は以下のとおりです。

変更前 変更後
目次 第2章 サービスの内容 第20条 目次 第2章 サービスの内容 第20条
第20条【住所変更サービス】 第20条【住所・電話番号変更サービス】
第1条【《GBダイレクト》インターネットバンキングサービス(モバイルバンキングサービス)】(4)IB・MB サービスの種類 第1条【《GBダイレクト》インターネットバンキングサービス(モバイルバンキングサービス)】(4)IB・MB サービスの種類
IB・MBで利用可能なサービス
⑦住所変更サービス
IB・MBで利用可能なサービス
⑦住所・電話番号変更サービス
第6条【届出事項の変更等】(1)届出事項の変更 第6条【届出事項の変更等】(1)届出事項の変更
(1)届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、登録メールアドレスその他の届出事項に変更があった場合は、契約者はただちに当行所定の方法により変更の手続きを行うものとします。変更する項目のうち、住所・電話番号は本サービスの「住所変更」からも変更の届出ができます。
この「住所変更」は本利用規定第20条【住所変更サービス】の定めにより取扱います。また、登録メールアドレスの変更は端末より行い、書面による届出は受付けないこととします。これらの届出の受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、登録メールアドレスその他の届出事項に変更があった場合は、契約者はただちに当行所定の方法により変更の手続きを行うものとします。変更する項目のうち、住所・電話番号は本サービスの「住所・電話番号変更」からも変更の届出ができます。
この「住所・電話番号変更」は本利用規定第20条【住所・電話番号変更サービス】の定めにより取扱います。また、登録メールアドレスの変更は端末より行い、書面による届出は受付けないこととします。これらの届出の受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条【住所変更サービス】
(1)住所変更サービスの内容
第20条【住所・電話番号変更サービス】
(1)住所・電話番号変更サービスの内容
(1)住所変更サービスの内容
住所変更サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く)による依頼にもとづき、当行への届出住所の変更を受付けるサービスをいいます。
(1)住所・電話番号変更サービスの内容
住所・電話番号変更サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く)による依頼にもとづき、当行への届出住所・電話番号の変更を受付けるサービスをいいます。
第20条【住所変更サービス】
(2)住所変更の手続き
第20条【住所・電話番号変更サービス】
(2)住所・電話番号変更の手続き
(2)住所変更の手続き
当行は、前記第3条(2)の規定にもとづき、契約者からの依頼が確定した場合に、その依頼内容にもとづき、住所変更手続きを行うものとします。なお、住所変更サービスの受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)住所・電話番号変更の手続き
当行は、前記第3条(2)の規定にもとづき、契約者からの依頼が確定した場合に、その依頼内容にもとづき、住所・電話番号変更手続きを行うものとします。なお、住所・電話番号変更サービスの受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条【住所変更サービス】
(3)変更の範囲
第20条【住所・電話番号変更サービス】
(3)変更の範囲
(3)変更の範囲
住所変更サービスによる住所変更の依頼を受付けた場合は、当行本支店のすべての契約者名義の口座にかかわる届出住所を変更します。ただし、当行本支店において、以下の取引の一つでも行っている場合には、当行本支店のすべての契約者名義の口座にかかわる届出住所の変更は、住所変更サービスにより行えず、別途、当該取引店の窓口での住所変更手続きが必要となります。
(3)変更の範囲
住所・電話番号変更サービスによ住所・電話番号変更の依頼を受付けた場合は、代表口座の名義と同一の名義のすべての口座にかかわる届出住所・電話番号を変更します。ただし、住所については、当行本支店において以下の取引を一つでも行っている場合、住所・電話番号変更サービスによる変更はできません。別途、当該取引店の窓口での住所変更手続きが必要となります。