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ぐんぎん教育資金贈与専用預金
特徴 1
祖父母さま等から一括贈与した教育資金が対象です
祖父母さま等からお孫さま等に一括贈与した教育資金が対象で、口座開設および預入期限は2026年3月31日までです。
特徴 2
1,500万円まで贈与税が非課税となります
実際に教育資金として支払われた金額1,500万円まで贈与税が非課税となります。
特徴 3
教育資金の範囲は学校等と学校等以外の2種類です
教育資金の支払いがわかる領収書等を口座開設店の窓口に提示してください。
「教育資金贈与専用預金」のポイント
- 祖父母さま等(贈与者)からお孫さま等(受贈者)に一括贈与した教育資金を、受贈者名義の「教育資金贈与専用預金」に2026年3月31日までにお預入れいただいた場合で、実際に教育資金として支払われた金額1,500万円まで贈与税が非課税となります。
- 一括贈与を受けられるお孫さま等(受贈者)の年齢は30歳未満です。ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。
- 「学校等以外」のもの(学習塾やスポーツ教室等)に支払われた教育資金のうち一定のものについては、1,500万円の範囲内で500万円まで贈与税が非課税となります。
- 口座からのお引出しにあたっては、教育資金に支払ったものの領収書等を当行に提出していただきます。ただし、領収書等に記載された支払金額が1件あたり1万円以下(消費税込)で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円(消費税込)以内であれば、領収書等に代えて支払年月日、支払金額等を記載した明細を提出することで非課税のお引出しが可能です。(領収書や明細等のご提出がないお引出しや教育資金目的以外のお引出しは課税対象となります。)
- 口座の開設はお孫さま等(受贈者)お1人につき1金融機関かつ1店舗に限定されます。
「教育資金贈与専用預金」のしくみ
- ※図は受贈者が教育資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出のうえ、資金を口座からお引出しいただく方法のイメージです。この他に、教育資金の請求書等を窓口にご提出のうえ、教育資金を口座からお振込みいただく方法もございます。
教育資金の範囲
- 1「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりです。
- 2非課税となる教育資金の範囲、学校等・学校等以外の区分、領収書等に関する詳細は、当行の窓口にご照会いただくか、文部科学省ホームページにてご確認ください。
- 3支払先に応じて非課税となる限度額が異なるので、ご留意ください。
支払先 | |||
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学校等※1 | 学校等以外※2 | ||
塾や習い事で必要な費用を 学校等以外に支払う場合 |
学校等で必要な費用を 学校等以外に支払う場合 |
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非課税限度額 | 1,500万円 | 左記1,500万円の範囲内で最大500万円 | |
非課税対象となる教育資金 |
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- ※1学校等とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校および各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などをいいます。
- ※2教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
- ※詳しくは窓口にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されています。
【国税庁ホームページ】
非課税制度のあらましのパンフレット、贈与税の非課税に関するQ&A、申告の手続(申告書様式)等が掲載されています。【文部科学省ホームページ】
「教育資金」および「学校等の範囲等」に関するQ&A、領収書等に関するチェックツール等が掲載されています。
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