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ぐんぎん結婚・子育て資金贈与専用預金

ぐんぎん結婚・子育て資金贈与専用預金
特徴 1

父母さま等から一括贈与された結婚・子育て資金が対象です

口座開設および預入期限は2025年3月31日です。

特徴 2

1,000万円まで贈与税が非課税となります

実際に結婚・子育て資金として支払われた金額が非課税となります。

特徴 3

引き出し方法は、立替払い・振込払いの2種類です

結婚・子育て資金の支払いの事実がわかる領収書等を口座開設店の窓口に提示してください。

「結婚・子育て資金贈与専用預金」のポイント

  • 一括贈与された結婚・子育て資金を、受贈者名義の「結婚・子育て資金贈与専用預金」に2025年3月31日までにお預入れいただいた場合、実際に結婚・子育て資金として支払う金額について贈与税が非課税となります。
  • 「結婚資金」(挙式費や新居の住居費等)に支払われた資金のうち一定のものについては、上記1,000万円の範囲内で300万円まで贈与税が非課税となります。
  • 一括贈与を受けられる受贈者の年齢は、18歳以上50歳未満です。ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。
  • 口座からのお引出しにあたっては、結婚・子育て資金に支払ったものの領収書等を当行に提示していただきます。(領収書等のご提示がないお引出しや結婚・子育て資金目的以外のお引出しは課税対象となります。)
  • 口座の開設は、受贈者お1人につき1金融機関かつ1店舗に限定されます。

「結婚・子育て資金贈与専用預金」のしくみ

「結婚・子育て資金贈与専用預金」のしくみ
  • 図は受贈者が結婚・子育て資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提示のうえ、資金を口座からお引出しいただく方法のイメージです。この他に、結婚・子育て資金の請求書等を窓口にご提示のうえ、結婚・子育て資金を口座からお振込みいただく方法もございます。

結婚・子育て資金の範囲

  1. 1「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる結婚・子育て資金の範囲は以下のとおりです。
  2. 2非課税となる結婚・子育て資金の範囲、領収書等に関する詳細は、当行の窓口にご照会いただくか、内閣府ホームページにてご確認ください。
  3. 3使途に応じて非課税となる限度額が異なるので、ご留意ください。
2023年4月1日現在
結婚に伴う婚礼、
住居及び引越に要する費用のうち
一定のもの
妊娠・出産・育児に要する費用、
子の医療費および子の保育料のうち
一定のもの
非課税限度額 右記1,000万円の範囲内で最大300万円 1,000万円
非課税対象となる資金
  • 挙式・披露宴費用
  • 結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した賃料、仲介手数料等の費用
  • 上記に係る引越費用
  • 不妊治療、妊婦健診、出産、産後ケア、子(※)の医療費などで病院・診療所・薬局に支払う費用
  • 子(※)の育児で幼稚園・保育所などに支払う費用
  • 法律上の子で小学校就学前の子に限ります
  • 詳しくは窓口にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されています。

    【国税庁ホームページ】
    非課税制度のあらましのパンフレット、贈与税の非課税に関するQ&A、申告の手続(申告書様式)等が掲載されています。

    【内閣府ホームページ】
    非課税制度の概要、Q&A、領収書等のチェックツール等が掲載されています。

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