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夫婦連生団信付住宅ローン
夫婦でひとつのお借入をする住宅ローンです。夫婦のどちらか一方が死亡または所定の高度障害状態、余命6か月以内になった場合、保険金で住宅ローンが全額返済されます。
まずはネットで事前審査
月々の返済額は?
夫婦連生団信付住宅ローンなら安心!
特長 1
ご夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態、
余命6か月以内になった時、住宅ローン残高が0円に
夫婦のどちらか一方が死亡または所定の高度障害状態、余命6か月以内になった場合、保険金で住宅ローンが全額返済されます。
夫婦連生団信付住宅ローン
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夫婦連帯債務型住宅ローン
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ご夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった時、住宅ローン残高が0円に
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ご夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった時、付保割合に応じた保険金が債務返済に充当
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(例)住宅ローン残高が1,000万円の場合
ご主人さまが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった場合
住宅ローン残高が0円になります。
ご主人さまが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった場合
保険金600万円が債務返済に充当され、住宅ローン残高が400万円残ります。
奥さまが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった場合
住宅ローン残高が0円になります。
奥さまが死亡または高度障害状態、余命6か月以内になった場合
保険金400万円が債務返済に充当され、住宅ローン残高が600万円残ります。
特長 2
借主が2人になることで、
それぞれ住宅ローン控除の対象になります。
- 夫婦連生団信付住宅ローンのご留意事項
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- 本商品は、1つの借入れに対して夫婦2人が借主となり、各自が借入金全額について返済する義務を負い、借主の一方が借入金を完済すれば、他方の債務も消滅するという夫婦お2人による連帯債務となります。
その各借主を連帯債務者といいます。 - 融資対象物件の持分割合が出資割合と異なる場合や連帯債務者一方の支払能力を超えるとみなされる場合等に贈与税の対象となることがあります。夫婦間で十分ご相談いただくとともに、税務署等によくご確認されることをおすすめします。
- 本商品は、1つの借入れに対して夫婦2人が借主となり、各自が借入金全額について返済する義務を負い、借主の一方が借入金を完済すれば、他方の債務も消滅するという夫婦お2人による連帯債務となります。
- 団体信用生命保険に関するご留意事項
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死亡、リビング・ニーズ特約、高度障害保障(団体信用生命保険)
ご融資日以降に、死亡または所定の高度障害状態、余命6か月以内に該当された場合、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローンの返済に充当されます。
保険金のお支払いについて
被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当した場合、保険金が支払われ住宅ローンの返済に充当されます。
- 1死亡されたとき
- 2余命が6か月以内と判断されるとき
- ※余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。
- 3保障開始日以後の傷害または疾病が原因で、以下のいずれかに該当する高度障害状態になられたとき
- 1両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3中枢神経系または精神に著しく障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 4胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 5両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 6両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 71上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 81上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
引受保険会社
引受保険会社は、複数の生命保険会社による共同引受となります。(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
その他
- 健康状態によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- ご加入に際しては、最新の「地銀協住宅ローン団信制度申込書兼告知書(夫婦連生取扱銀行用)」添付の「重要事項に関するご説明」および裏面の「リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」をご参照のうえ、保険の詳細について必ずご確認ください。
ご利用いただける方
- 同居される夫婦、または同居を予定されている夫婦で、夫婦とも次の基準を満たしている方(夫婦お2人による連帯債務となります)。
正式お申込みの時点で入籍している夫婦がご利用いただけます。- 満18歳以上満65歳未満で、最終ご返済時の年齢が満81歳未満の方
- 勤続(営業)年数が、給与所得者は1年以上、会社役員・個人事業主は3年以上で、ご返済に見合う安定した収入のある方
- 当行の指定する団体信用生命保険に加入できる方
- 群馬信用保証(株)の保証が得られる方
- その他、当行所定の融資基準を満たしている方
お使いみち
- ご本人がお住まいになる住宅に関連する次の資金
- 1住宅の新築・増改築資金
- 2住宅・マンションの購入資金(中古を含む)
- 3住宅用土地の購入資金
- 4住宅融資のお借換え資金
- 5上記1~4とあわせて行う車庫、塀、庭園づくり等住宅関連資金
- 6お借入れに伴う諸費用
ご融資金額
- 50万円以上8,000万円以内(10万円単位)
- ※8,000万円を超えるお申込みは、窓口にご相談ください。
- ※ご融資金額については、当行所定の基準によります。
ご融資期間
- 3年以上40年以内(1年単位)
- ※お借換えの場合は3年以上、かつ当初借入時から40年以内
分割ご融資
- 以下の条件により、分割融資をご利用いただけます。
- お使いみちが、住宅の新築・増改築資金の場合。
- 分割融資回数は2回、分割融資期間は6か月以内。
- 保証料支払方法について、保証料銀行払方式を選択された場合。
- 分割融資期間中は、元金返済は据置き、利息のみのお支払いとなります。また、一部繰上返済もご利用いただけません。
金利種類
- 変動金利または固定金利(3年、5年、7年、10年、15年、20年)のいずれかをお選びいただきます。
- ※お借入れ時を除き、固定金利を選択する場合、手数料として、5,500円(消費税含む)をお支払いいただきます。
適用利率
- 適用利率については、店頭またはホームページの金利一覧でご確認ください。
- 通常の金利に0.2%上乗せいたします。
- 固定金利期間終了に伴う再選択時および変動金利期間中の固定金利選択時は、店頭金利を基準とした利率を適用いたします。
ご返済方法
- 元利均等毎月返済
- 6か月ごとの均等増額返済は、お借入額の50%までご利用いただけます。
- 元金返済据置を希望する場合は、お借入日から1年以内(1か月単位)でご利用いただけます(お借換えの場合は、利用できません)。
ただし、分割融資ご利用の場合は、初回ご融資時から1年以内かつ最終回ご融資時から6か月以内でご利用いただけます。
変動金利選択中のご返済額
- 適用金利は、毎年4月と10月に見直しいたします。
- 適用金利が変動した場合でも、返済額は5年間変更せず、元金と利息の割合で調整します。
- 5年後の返済額見直しにより返済額が増加する場合でも、それまでの返済額の1.25倍を限度とします。
- 上記の調整によって、最終返済期日に未返済残高および未払利息がある場合には、原則として期日に一括してお支払いいただきます。
保証人
- 原則、不要です。
保証会社
- 群馬信用保証(株)の保証をご利用いただきます。審査の結果保証を受けられない場合、本ローンは利用できません。
- 保証料がかかります。
- 保証料額(または上乗せ利率)は、審査結果によって異なります。
- 保証料のお支払方式は次の2種類の方式からいずれかをお選びいただけます。
- 保証料一括前払方式
お借入時に一括して、所定の保証料をお客さまにお支払いいただきます。ご融資期間 保証料 10年 4,272円~19,225円 20年 7,421円~33,382円 25年 8,629円~38,832円 30年 9,567円~43,061円 35年 10,309円~46,382円 40年 10,878円~48,952円 - 保証料銀行払方式
別途、保証料はいただきません。ただし、適用するご融資利率は保証料一括前払方式の金利に年0.1%~年0.45%上乗せした利率となります。
- 保証料一括前払方式
- 保証取扱手数料として、55,000円(消費税含む)をお支払いいただきます。
- ご返済が滞る等一定の事由が生じた場合、群馬信用保証(株)がお客さまに代わって残りのお借入金額およびお利息等を一括で返済いたします(代位弁済)。
- 代位弁済後は、群馬信用保証(株)に対して支払義務が生じます。
担保
- 群馬信用保証(株)を抵当権者として、ご融資対象物件等の土地建物に対して、原則として、第1順位の抵当権を設定していただきます。
各種保険
生命保険
- 当行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。
所得補償保険
- 下記のいずれかの所得補償保険にご加入いただけます(保険料は不要です)。
- 7大疾病になった場合に保険金が支払われる長期障害所得補償保険「7大疾病補償保険」
- お勤め先の倒産などで失業した場合に保険金が支払われる失業信用費用保険
- ただし、本保険の加入条件を満たさない場合は、ご加入いただけません。
火災保険
- 群馬銀行で住宅ローンをご利用のお客さまに限り、住宅ローン関連火災保険をお申込みいただけます。
- ご希望にあった火災保険をお選びいただけます。
- 火災保険料について、ご融資金額に含めることができます。
繰上返済
- ご希望によって、残高の一部または全部を繰上げてご返済することができます。
- 一部繰上返済の場合は、返済期間を短縮して最終返済期日を繰上げるか、返済期間は変えずに返済額を減額するか、いずれかの方法をご選択いただきます。原則として約定返済日の10日前までに窓口にお申出ください。
- 下記の手数料がかかります。
一部繰上返済手数料 全額繰上返済手数料 変動金利期間中 5,500円(消費税含む) 5,500円(消費税含む) 固定金利期間中 22,000円(消費税含む) 33,000円(消費税含む)
付帯サービス等
その他手続きに必要な主な費用
電子契約サービス手数料・書面契約手数料
- 電子契約サービスによる契約の場合、電子契約サービス手数料(5,500円、消費税含む)をお支払いいただきます。
- 書面による契約の場合、書面契約手数料(3,300円、消費税含む)をお支払いいただきます。
事務手数料
- 変動金利から固定金利へ変更する場合および、固定金利期間終了時に再度固定金利を選択する場合:5,500円(消費税含む)
条件変更手数料
- 固定金利期間中に再度固定金利を選択する場合:33,000円(消費税含む)
- ご返済方法等の条件変更を行う場合:5,500円(消費税含む)
印紙税等
- 金銭消費貸借契約証書に係る印紙税(例:ご融資金額1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙税額:20,000円)
- ※電子契約サービスによる契約の場合、印紙税はかかりません。
- 抵当権設定に伴う登録免許税(例:ご融資金額1,000万円の場合、登録免許税40,000円)および司法書士手数料
- 店頭に説明書をご用意しております。
- ローンのご利用に際しましては、当行所定の審査がございます。
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