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ぐんぎん結婚・子育て資金贈与専用預金 口座開設お手続き

口座開設のお手続きに必要なもの

本人確認書類(原本)
  • 受贈者の本人確認書類(原本)

    健康保険証、旅券(パスポート)、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)など

    • 有効期限内のもの、または現在有効なものをご用意ください。
個人番号(マイナンバー)
  • 受贈者の個人番号(マイナンバー)をご用意ください。

    本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下のいずれかの書類をご用意ください。

    1. (1)個人番号カード
    2. (2)通知カードと本人確認書類
      • 本人確認書類は、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類をご提示いただく必要があります。

        例:「通知カードと運転免許証」、「通知カードと各種健康保険証および住民票」

      • 顔写真付の本人確認書類

        運転免許証、パスポート等

      • 顔写真なしの本人確認書類

        各種健康保険証、住民票、印鑑証明書、戸籍附票等

ご印鑑
  • 口座開設にあたり、お届けいただく受贈者のご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本
(原本)
  • 贈与者と受贈者との関係を確認させていただくため、戸籍謄本(原本)をご用意ください。
    • 発行日から6か月以内のものをご用意ください。
贈与契約書
(原本)

あらかじめ贈与者と受贈者との間で贈与契約をご締結ください。

結婚・子育て資金贈与専用
預金口座の特約書
  • 窓口に用紙を用意しております。
    • 特約書に貼付する印紙200円はお客さま負担とさせていただきます。
普通預金
新約入金票
  • 窓口に用紙を用意しております。
結婚・子育て資金非課税申告書
(原本)
  • 窓口に用紙を用意しております。
    • 申告書は本非課税措置を受けるための必要書類となり、当行が受け付け、所轄税務署に提出いたします。
合計所得金額に関する
確認書
  • 窓口に用紙を用意しております。
    • 受贈者が未成年の場合は、親権者さま等がご記入ください。
  • 口座開設のお手続き等の詳細につきましては、窓口でお問合わせください。
  • 結婚・子育て資金贈与専用預金の詳細は窓口に説明書[PDF:362KB]をご用意してあります。
  • 個別、具体的な税務相談については、窓口を通じて顧問税理士が承ります。ご希望がございましたら、お気軽にお声かけください。
  • 現行制度においても、扶養義務者から被扶養者への「通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされており、結婚・子育てに対する資金援助もこれに該当すると考えられています。
    (相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-3~6)
  • 本非課税措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。
お申込み・お問合わせ

群馬銀行ダイレクトセンター

0120-13-9138

  • 受付時間 9:00~20:00
    ただし、土・日・祝休日、12/31~1/3は除きます。